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公開日:2018年10月1日 更新日:2024年11月27日
医療費の助成、交通機関の優遇、障害者総合支援法などによる福祉サービス(ヘルパーの利用や各種福祉用具の給付など)を受けるために必要な手帳
知的障がいのある方
手帳には障がいの程度により1度から4度の等級があります。
判定の予約については、足立児童相談所へお問い合せください。
足立児童相談所電話番号03-3854-1181FAX番号03-3890-3689
現在手帳をお持ちの方で、年齢が満3歳、6歳、12歳、18歳になった時、または障がいの程度が変化した時も判定が必要になります。
詳しくは足立児童相談所へお問い合わせください。
判定の予約については、東京都心身障害者福祉センターへお申込みください。
東京都心身障害者福祉センター電話番号03-3235-2961
初めて手帳を申請する方(新規)判定を希望する月の前月の5日
既に手帳をお持ちの方(成人更新・程度変更)判定を希望する月の前月の初日
手帳を持っている方で、次に当てはまる場合は届出が必要です。
令和2年10月1日以降に交付・再交付申請等を行う方から、紙形式とカード形式のいずれかを選択 できるようになりました。
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