ホーム > 健康・福祉 > 障がいのある方のために > 相談窓口 > 相談支援事業
ここから本文です。
公開日:2020年1月10日 更新日:2024年12月10日
障がいのある人の自立した日常生活及び社会生活を支援するために、相談支援事業を実施しています。
障害福祉サービスを利用する障がい者や障がい児の、自立した生活を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援の方法を具体的にプラン化して、適切なサービス利用と効果的な問題解決につなげるために作成されるものです。
【サービス利用支援・障害児支援利用援助】
障害福祉サービスや障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、サービス利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス利用計画の作成を行います。
【継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助】
支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。
【障害者総合支援法の計画相談支援の対象者】
【児童福祉法の障害児相談支援の対象者】
手続きについてのご案内ちらし(PDF:88KB)(別ファイルで開きます)
サービス等利用計画・障害児支援利用計画等の足立区標準様式(エクセル:107KB)
サービス等利用計画・障害児支援利用計画等の足立区標準様式(PDF:529KB)
指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者一覧(PDF:390KB)
地域移行支援は、入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する方等に対し、入所施設や精神科病院等と連携しつつ、地域移行に向けた支援を行うものです。
地域定着支援は、入所施設や精神科病院から退所・退院した方、家族との同居から一人暮らしに移行した方、地域生活が不安定な方等に対し、地域生活を継続していくための支援を行うものです。
【地域移行支援】
入所施設に入所している障がい者、又は精神科病院に入院している精神障がい者等について、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援等を行います。
【地域定着支援】
居宅で単身等で生活する障がい者であって、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる方について、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急事態の時等に訪問や対応等の各種支援を行います。
【地域移行支援】
【地域定着支援】
以下の方のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる方。
【地域移行支援】
6ヶ月以内。地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、6ヶ月の範囲内で1回更新可。
【地域定着支援】
1年以内。地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には、1年以内で更新可(その後の更新も同じ)。
障がいのある人の福祉に関する様々な問題について、障がいのある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。
障がいのある人やその保護者など
【身体・知的障がい】
足立区障がい福祉センターあしすと自立生活支援室
足立区梅島三丁目31番19号電話:03-5681-0132
【精神障がい】
足立区精神障がい者自立支援センターふれんどりぃ
足立区竹の塚六丁目18番4号電話:03-3883-7177
【身体障がい・知的障がい・難病患者の方】
【精神障がいの方】
サービス等利用計画・障害児支援利用計画手続きのご案内(PDF:88KB)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は