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公開日:2021年7月5日 更新日:2024年6月11日
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。
重度の障がいの状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援または放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障がい児
世帯の課税状況に応じて、自己負担額があります。
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