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公開日:2019年4月4日 更新日:2024年9月5日
重症心身障がい児(者)又は医療的ケア児のご自宅に、訪問看護師を派遣し、ご家族が行っている医療的ケアや療養上の世話(食事介助、排せつ介助、体位変換など)をご家族の代わりに行います。
区内に住所を有し、在宅で家族等による介護を受けており、現在訪問看護サービスにより医療的ケアを受けている方で、以下のいずれかにあてはまる方
※1日の利用で看護師を2人派遣した場合は、当該時間を2回利用したことになります。
※1日に複数回利用することも可能です。(例:6時間の利用/ 4時間1回+2時間1回(計2回利用))
※複数の看護師の派遣や、長時間の看護師派遣など、訪問看護事業所の体制により派遣が困難な場合もありますのでご了承ください。
世帯の課税状況により自己負担額があります。
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 なお、サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。 |
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