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公開日:2019年4月4日 更新日:2024年9月5日

重症心身障がい児(者)等在宅レスパイト事業

重症心身障がい児(者)又は医療的ケア児のご自宅に、訪問看護師を派遣し、ご家族が行っている医療的ケアや療養上の世話(食事介助、排せつ介助、体位変換など)をご家族の代わりに行います。

対象

区内に住所を有し、在宅で家族等による介護を受けており、現在訪問看護サービスにより医療的ケアを受けている方で、以下のいずれかにあてはまる方

  • 重度の知的障がい(愛の手帳1度・2度程度)と重度の肢体不自由(身体障害者手帳1級・2級程度で自ら歩くことができない)が重複している方
  • 18歳未満で日常生活を営むために以下の医療的ケアが必要な方

対象となる医療的ケア

  • 人工呼吸器管理
    毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどを含む
  • 気管内挿管・気管切開
  • 鼻咽頭エアウェイ
  • 酸素吸入
  • 1日6回以上の頻回な吸引
  • ネブライザー(1日に6回以上または継続使用)
  • 中心静脈栄養(IVH)
  • 経管(経鼻・胃ろうを含む)
  • 腸ろう・腸管栄養
  • 継続する透析(腹膜潅流を含む)
  • 人工膀胱を含む定期導尿(1日3回以上)
  • 人工肛門

利用時間

  • 利用者一人に対して、年間144時間まで
  • 1回あたりの利用時間は、2時間から4時間まで(30分単位)

※1日の利用で看護師を2人派遣した場合は、当該時間を2回利用したことになります。

※1日に複数回利用することも可能です。(例:6時間の利用/ 4時間1回+2時間1回(計2回利用))

※複数の看護師の派遣や、長時間の看護師派遣など、訪問看護事業所の体制により派遣が困難な場合もありますのでご了承ください。

よくある質問(PDF:400KB)

費用

世帯の課税状況により自己負担額があります。

事業のご案内チラシ(PDF:933KB)

問い合わせ

障がい援護課各援護係

 

ビュー坊

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また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や
サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。
なお、サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。

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お問い合わせ

福祉部障がい援護課援護管理係

電話番号:03-3880-0705

ファクス:03-3880-5754

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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