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公開日:2019年4月4日 更新日:2025年5月1日
重症心身障がい児(者)又は医療的ケア児のご自宅または対象者が通う小学校、中学校、高等学校(特別支援学校を含む)の敷地内に訪問看護師を派遣し、ご家族が行っている医療的ケアや療養上の世話(食事介助、排せつ介助、体位変換など)をご家族の代わりに行います。
区内に住所を有し、在宅で家族等による介護を受けており、現在訪問看護サービスにより医療的ケアを受けている方で、以下のいずれかにあてはまる方
在宅レスパイト事業を利用している方で、以下のすべてにあてはまる方
※学校への訪問看護師派遣を希望する場合は、申請書とは別に事前に学校から「承諾書」を出していただく必要があります。
※訪問看護師の派遣は、小学校等の敷地内に限ります。
※1日の利用で看護師を2人派遣した場合は、当該時間を2回利用したことになります。
※1日に複数回利用することも可能です。(例:6時間の利用/ 4時間1回+2時間1回(計2回利用))
※複数の看護師の派遣や、長時間の看護師派遣など、訪問看護事業所(PDF:337KB)の体制により派遣が困難な場合もありますのでご了承ください。
世帯の課税状況により自己負担額があります。
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 なお、サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。 |
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