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公開日:2019年4月4日 更新日:2023年6月21日
重症心身障がい児(者)又は医療的ケア児のご自宅に、訪問看護師を派遣し、ご家族が行っている医療的ケアや療養上の世話(食事介助、排せつ介助、体位変換など)をご家族の代わりに行います。
区内に住所を有し、在宅で家族等による介護を受けており、現在訪問看護サービスにより医療的ケアを受けている方で、以下のいずれかにあてはまる方
※1回の利用で看護師を2人派遣した場合は、倍の時間利用したことになります。
世帯の課税状況により自己負担額があります。
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 なお、サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。 |
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