ホーム > 健康・福祉 > 障がいのある方のために > 日常生活サービス > 障害福祉サービス等の対象となる難病が追加されました
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公開日:2019年8月2日 更新日:2024年8月16日
平成25年4月から障害者総合支援法と児童福祉法に定める障がい者(児)の定義に難病等※が加わりました。これにより難病等の方も障害福祉サービス等の対象となります。
※難病等とは、「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法施行令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者」のことをいいます。
令和6年4月から新たに3疾病追加され、対象疾病は369疾病となりました。
※難病法に基づく指定難病は、障害者総合支援法の対象疾病に全て含まれています。
異なる疾病名を用いている疾病もありますのでご留意ください(対象疾病一覧参照)。
※障害者総合支援法の対象疾病は、難病法に基づく指定難病より対象範囲が広くなっています。
障害福祉サービス(居宅介護など)、相談支援、補装具、地域生活支援事業(日常生活用具など)の対象となります。
18歳以上の方の対象サービスに加えて、障害児通所支援(児童発達支援など)の対象となります。
対象となるサービスを利用するためには、対象疾病にり患していることの確認や生活状況の確認などが必要となります。申請方法など、くわしくはお住まいの地域を管轄する援護係へお問い合わせください。
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 |
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