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公開日:2019年7月29日 更新日:2025年1月8日
障害者総合支援法第77条に基づく移動支援事業の各手続きについて掲載しています。ご不明な点に関しましては、それぞれ以下の担当部署にお問い合わせください。
項目 |
担当所管 |
連絡先 |
---|---|---|
事業の制度、内容に関すること 協定、委託料の請求・支払に関すること |
障がい援護課援護管理係 |
03-3880-0705 |
利用者に関すること |
障がい援護課各援護係 |
|
利用実績の請求審査に関すること |
障がい福祉課障がい経理係 |
03-3880-5438 |
足立区にお住まいの障がい者の方に移動支援サービスを提供するには、事業者は区と協定を締結する必要があります。協定は年度ごとに締結し、協定期間は4月1日から3月31日までとなっています。年度途中での協定は移動支援の支給決定を受けている障がい者・児の利用が見込まれる場合に限ります。協定申し込み前に、利用予定者が移動支援の支給決定を受けているか確認するとともに、事前に支給決定をしている障がい援護課各援護係にご相談ください。協定締結に関することは、障がい援護課援護管理係までお問い合わせください。
(1)事業者の要件
≫従事者の資格要件は従事者資格要件(PDF:12KB)を参照してください。
(2)手続き
「足立区移動支援事業 協定締結依頼書」(ワード:19KB)「事業者指定通知の写し」「従業者及び資格一覧表」(PDF:74KB)を障がい援護課援護管理係まで送付してください。毎月15日までに届いたものについて、翌月1日よりサービス提供ができるよう、書類の内容を確認のうえ、「協定書(2部)」「実績報告および請求に関する書類」を送付いたします。
※「2サービスの提供」および「3実績報告・委託料の請求・支払」に関する様式(エクセルファイル)は以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。
※2021年4月から、報酬単価が変更されています。利用者負担額に変更はありませんが、児童から者への世帯範囲の切り替えを18歳からに変更しています。必ず地域生活支援受給者証で、利用者負担額を確認ください。
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