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公開日:2019年7月29日 更新日:2024年4月10日

移動支援事業(事業者用)

障害者総合支援法第77条に基づく移動支援事業の各手続きについて掲載しています。ご不明な点に関しましては、それぞれ以下の担当部署にお問い合わせください。

項目

担当所管

連絡先
(電話番号)

事業の制度、内容に関すること

協定、委託料の請求・支払に関すること

障がい援護課援護管理係

03-3880-0705

利用者に関すること

障がい援護課各援護係

各援護係

利用実績の請求審査に関すること

障がい福祉課障がい経理係

03-3880-5438

1協定の締結(担当:障がい援護課援護管理係)

足立区にお住まいの障がい者の方に移動支援サービスを提供するには、事業者は区と協定を締結する必要があります。協定は年度ごとに締結し、協定期間は4月1日から3月31日までとなっています。年度途中での協定は移動支援の支給決定を受けている障がい者・児の利用が見込まれる場合に限ります。協定申し込み前に、利用予定者が移動支援の支給決定を受けているか確認するとともに、事前に支給決定をしている障がい援護課各援護係にご相談ください。協定締結に関することは、障がい援護課援護管理係までお問い合わせください。

(1)事業者の要件

  • 指定障害福祉サービス事業者、基準該当障害福祉サービス事業者又はそれらの事業所を運営している法人格を有する事業者であること
  • 活動拠点(ガイドヘルパーステーション)を設置し、常勤の事務管理者を配置していること
  • 従事するガイドヘルパーが介護福祉士や各養成研修修了者等の資格を有していること

≫従事者の資格要件は従事者資格要件(PDF:12KB)を参照してください。

(2)手続き

「移動支援事業の新規委託協定について」(回答書および裏面同意書)(PDF:332KB)「事業者指定通知の写し」「従業者及び資格一覧表」(PDF:74KB)を障がい援護課援護管理係まで送付してください。毎月15日までに届いたものについて、翌月1日よりサービス提供ができるよう、書類の内容を確認のうえ、「協定書(2部)」「実績報告および請求に関する書類」を送付いたします。

2サービスの提供(担当:障がい援護課各援護係)

  • (1)利用者とサービス提供に関する契約を締結したとき、又は契約内容の変更、契約の終了(解除)をしたときは、すみやかに「移動支援事業契約内容報告書(様式第5号)」を管轄の各援護係へ提出してください。

 

3実績報告・委託料の請求・支払(担当:障がい福祉課障がい経理係)

  • (1)サービスを提供した月の翌月10日までに「移動支援事業実績記録票(様式第6号)」、「移動支援事業個人別明細書(様式第10号)」、「移動支援事業実施機関別明細書(様式第8号)」、「移動支援事業実施機関別集計表(様式第9号)」、「移動支援事業請求書(様式第7号)」を、障がい福祉課障がい経理係へ提出してください。
  • (2)請求を契約者以外の法人等が行うときは「委任状」(PDF:74KB)を提出してください。
  • (3)事業所の所在地・代表者や請求印等を変更したときは「変更届」(ワード:38KB)を提出してください。(変更内容によっては「支払金口座振替依頼書」もあわせてご提出いただくことがあります。)

※「2サービスの提供」および「3実績報告・委託料の請求・支払」に関する様式(エクセルファイル)は以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。

※2021年4月から、報酬単価が変更されています。利用者負担額に変更はありませんが、児童から者への世帯範囲の切り替えを18歳からに変更しています。必ず地域生活支援受給者証で、利用者負担額を確認ください。

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お問い合わせ

福祉部障がい援護課援護管理係

電話番号:03-3880-0705

ファクス:03-3880-5754

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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