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公開日:2019年10月29日 更新日:2025年4月15日
保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園、乳児院、児童養護施設、その他児童が集団生活を営む施設と認められた施設に通う障がい児で、施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児
世帯の課税状況に応じて、自己負担額があります。
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 |
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