ホーム > 健康・福祉 > 障がいのある方のために > 交通機関・自動車・タクシー > 有料道路通行料金の割引
ここから本文です。
公開日:2016年5月26日 更新日:2024年6月11日
身体・重度の知的障がい者(児)が通勤、通学、通院などの日常生活で有料道路を利用する場合、運行料金が割引になります。
有料道路を利用する際、料金所の係員に身体障害者手帳または愛の手帳を提示することにより、50%の割引を受けることができます。
※ETC利用者にも割引が適用されます。
※割引適用にあたっては障がい援護課各援護係での事前に手続きが必要となります。
身体障害者手帳所持者
障がい者本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者、同居の親族等が所有する乗用自動車
※1人につき1台で、営業用自動車を除く
※いずれも1人につき1台で、営業用自動車を除く
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は