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公開日:2016年5月26日 更新日:2021年12月13日

有料道路通行料金の割引

身体・重度の知的障がい者(児)が通勤、通学、通院などの日常生活で有料道路を利用する場合、運行料金が割引になります。

利用方法

有料道路を利用する際、料金所の係員に身体障害者手帳または愛の手帳を提示することにより、50%の割引を受けることができます。
※ETC利用者にも割引が適用されます。
※割引適用にあたっては障がい福祉課各援護係での事前に手続きが必要となります。

対象等

障がい者本人が運転する場合

対象

身体障害者手帳所持者

対象の自動車

障がい者本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者、同居の親族等が所有する乗用自動車
※1人につき1台で、営業用自動車を除く

介護者が運転し、障がい者本人が乗車する場合

対象

  • 第1種身体障害者
  • 第1種知的障害者

対象の自動車

  • 障がい者本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者、同居の親族等が所有する常用自動車で、障がい者本人を乗せ、移動のため介護者が運転するもの
  • 上記の方が乗用自動車を所有していない場合でも、障がい者を継続して日常的に介護している方が所有するもの

※いずれも1人につき1台で、営業用自動車を除く

問い合わせ

  • 障がい福祉課各援護係
  • 東日本高速道路電話0570-024-024(電話03-5308-2424)【24時間】
  • 首都高速道路電話03-6667-5855【24時間】
  • 中日本高速道路電話0120-922-229(電話052-223-0333)【24時間】
  • 西日本高速道路電話0120-924-863(電話06-6876-9031)【24時間】
  • 阪神高速道路電話06-6576-1484【24時間】
  • 本州四国連絡高速道路電話078-291-1033【9時から17時30分】

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お問い合わせ

福祉部障がい援護課各援護係

電話番号:上記問い合わせ先参照

ファクス:上記問い合わせ先参照

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