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公開日:2018年1月25日 更新日:2024年6月11日
重度身体障がい者が就労等に伴い、自動車を取得し改造を行う場合、その改造に要する経費を一部助成します。
18歳以上で、次のいずれにも該当する方
操向装置および駆動装置の改造にかかる費用を助成します。ただし133,900円を限度とします。
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 |
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