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公開日:2019年11月1日 更新日:2025年4月15日
通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する方に対して、生産活動等の活動の機会の提供、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練、その他の支援を行います。
企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満)。
世帯の課税状況に応じて自己負担額があります。
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 なお、サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。 |
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