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公開日:2020年1月10日 更新日:2025年4月15日
就労を希望する65歳未満の障がい者で、事業所に雇用されることが可能と見込まれる方に対して、生産活動・職場体験等の活動の機会の提供、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の支援を行います。
就労を希望する方であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得もしくは就労先の紹介、その他の支援が必要な65歳未満の方
世帯の課税状況に応じて自己負担額があります。
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 |
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