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公開日:2018年11月6日 更新日:2023年3月24日
障がい者支援施設や障がい福祉サービス事業所、または、障がい者の居宅を訪問して、理学療法・作業療法等の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談・助言、その他の支援を行います。
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障がいをお持ちの方
世帯の課税状況に応じて自己負担額があります。
障がい福祉センターあしすと「社会リハビリテーション室」
〒121-0816梅島三丁目31番19号
電話03-5681-0131
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 なお、サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。 |
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