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公開日:2018年11月6日 更新日:2023年3月24日
病院において機能訓練・看護・介護等、必要な医療を要する障がい者であって、常時介護を要する方に対して、主に昼間、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。
病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者で次に掲げる方
世帯の課税状況に応じて自己負担額があります。
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 なお、サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。 |
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