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公開日:2018年11月6日 更新日:2023年3月24日

療養介護

病院において機能訓練・看護・介護等、必要な医療を要する障がい者であって、常時介護を要する方に対して、主に昼間、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。

対象

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者で次に掲げる方

  1. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方であって、障害支援区分が区分6の方
  2. 筋ジストロフィー患者又は重症心身障がい者であって、障害支援区分が区分5以上の方

費用

世帯の課税状況に応じて自己負担額があります。

 

問い合わせ

 

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福祉部障がい援護課各援護係

電話番号:上記問い合わせ先参照

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