ホーム > 健康・福祉 > 障がいのある方のために > 日常生活サービス > 施設サービス > 短期入所(ショートステイ)
ここから本文です。
公開日:2020年1月10日 更新日:2025年4月15日
居宅において介護を行う方の疾病その他の理由により、障がい者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障がい者について、それらの施設において、入浴・排せつ・食事の介護その他の必要な支援を行います。
世帯の課税状況に応じて自己負担額があります。
期間:原則として月7日以内
期間:原則として月7日以内
江北保健センター
電話:03-3896-4004FAX:03-3856-5529
千住保健センター
電話:03-3888-4277FAX:03-3888-5396
竹の塚保健センター
電話:03-3855-5082FAX:03-3855-5089
中央本町地域・保健総合支援課
電話:03-3880-5352FAX:03-3880-6998
東部保健センター
電話:03-3606-4171FAX:03-5697-6561
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 なお、サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は