ホーム > 健康・福祉 > 障がいのある方のために > 日常生活サービス > 在宅サービス > 重度障害者等包括支援
ここから本文です。
公開日:2018年11月6日 更新日:2024年6月11日
常時介護を必要とする障がい者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、四肢の麻痺および寝たきりの状態にある方、ならびに知的障がい、または精神障がいにより行動上著しい困難を有する方に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援および共同生活援助を包括的に提供します。
ただし、介護保険制度の適用を受ける方は、介護保険制度が優先されます。
障害支援区分が区分6(障がい児は区分6に相当する支援の度合)に該当する方のうち、意思疎通に著しい困難を有する方で、以下のいずれかに該当する方
類型 |
|
---|---|
重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障がい者のうち、右のいずれかに該当する方 |
人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障がい者 |
最重度知的障がい者 |
|
障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方 |
世帯の課税状況に応じて自己負担額があります。
足立保健所
中央本町地域・保健総合支援課
電話:03-3880-5352FAX:03-3880-6998
竹の塚保健センター
電話:03-3855-5082FAX:03-3855-5089
江北保健センター
電話:03-3896-4004FAX:03-3856-5529
千住保健センター
電話:03-3888-4277FAX:03-3888-5396
東部保健センター
電話:03-3606-4171FAX:03-5697-6561
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 なお、サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は