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公開日:2018年11月6日 更新日:2024年6月11日
知的障がいや精神障がいによって、行動上著しい困難があり常時介護を要する障がい者に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつおよび食事等の介護、その他の障がい者が行動する際の必要な援助を行います。
障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方(障がい児にあってはこれに相当する支援の度合である方)
世帯の課税状況に応じて自己負担額があります。
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 なお、サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。 |
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