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公開日:2018年11月6日 更新日:2024年6月11日
重度の肢体不自由者または重度の知的障がい、もしくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって、常時介護を必要とする障がい者に対して、居宅において入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言等の生活全般にわたる援助、外出時における移動中の介護を総合的に行います。
ただし、介護保険制度の適用を受ける方は、介護保険制度が優先されます。
障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する方
世帯の課税状況に応じて自己負担額があります。
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 なお、サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。 |
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