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公開日:2018年1月25日 更新日:2024年6月11日
在宅の障がい者や障がい児の生活を容易なものとするため、住宅の一部を改善する場合に給付します(屋内移動設備および階段昇降機等のみ新築でも給付対象)。いずれも事前の申請が必要です。
※介護保険に該当する方は、介護保険の住宅改修制度が優先になるため、本制度はご利用になれません。
200,000円
学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹の障がいの程度が身体障害者手帳2級以上および補装具として車いすを交付された内部障がい者。
※介護保険に該当する65歳未満の方は、本制度の対象になります。
641,000円
学齢児以上の身体障がい者で、歩行ができない状態で、上肢・下肢または体幹に係る障がいの程度が1級の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者。
※65歳以上でも対象になります。
学齢児以上の身体障がい者で、歩行ができない状態で、上肢障がい1級の者、下肢または体幹に係る障がいの程度が3級以上の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者。
※65歳以上でも対象になります。
※階段昇降機の設置は建築基準法への適合が必要です。詳しくはお住まいの地域の障がい援護課援護係へお問い合せください。
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 なお、サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。 |
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