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公開日:2020年1月10日 更新日:2025年4月15日
主に夜間、共同生活を営む住居において、生活等に関する相談、食事、排せつ又は入浴の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
障がい者(身体障がい者については、65歳未満の方又は65歳に達する日の前日までに、障がい福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方)
世帯の課税状況に応じて自己負担額があります。
主に知的・身体障がい者対象のグループホーム一覧(PDF:192KB)
精神障がい者のグループホームについては、足立保健所(中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター)にお問い合せください。
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 なお、サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。 |
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