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公開日:2023年9月1日 更新日:2023年9月1日

重度障がいのある方への就労支援

国の雇用政策と連携し、通勤や職場等において障がい福祉サービスを必要とする方を支援します。

対象

下記のいずれにも該当する方が利用対象となります。

  • 民間企業(自営業含む)等に就労する障がい者(就労時間が1週間のうち10時間以上)で、重度訪問介護、同行援護または行動援護を利用している方。
  • 就労支援事業を利用することにより、就労の継続や所得の向上が見込まれる方。

 ※ただし、国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務で雇用されている方は除きます。

支援の内容

通勤や職場等において必要な、下記の支援を提供します。

  1. 排せつ、食事、業務上の外出、機器の操作および入力作業、代筆・代読等のコミュニケーション等の支援
  2. 障害者雇用納付金制度助成金の支給対象外となる喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守り等の支援
  3. 重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金の支給開始日から、4か月目以降の通勤支援
  4. 自営業者に対する通勤支援

 ※通勤や職場等における支援にあたって、支給対象範囲を明確にするため、「支援計画書」の作成が必要です。

重度障がいのある方への就労支援の事業内容説明画像

費用

費用の1割が本人負担になります。ただし、世帯の課税状況に応じた負担上限月額を下記の通り設定しています。

区民税所得割(世帯)16万円以上

37,200円

区民税所得割(世帯)16万円未満

9,300円

区民税非課税または生活保護世帯

0円

 ※世帯の範囲は本人と配偶者

支給決定時間

支援計画書に基づき、下記の支給決定時間の範囲内で必要な時間を決定します。

重度訪問介護

160時間/月

同行援護

80時間/月

行動援護

80時間/月

 

サービスご利用までの流れ

足立区重度障がい者等就労支援特別事業サービス利用までの流れ

問い合わせ

申請手続き・お問い合せは、お住まいの地域の障がい福祉課援護係までご連絡ください。

障がい福祉課各援護係

関連情報

ビュー坊

収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。
申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。
また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や
サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。
なお、サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。

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お問い合わせ

福祉部障がい援護課各援護係(身体・知的障がい・難病の方)

電話番号:上記問い合わせ先参照

ファクス:上記問い合わせ先参照

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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