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公開日:2023年9月1日 更新日:2024年6月11日
国の雇用政策と連携し、通勤や職場等において障がい福祉サービスを必要とする方を支援します。
下記のいずれにも該当する方が利用対象となります。
※ただし、国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務で雇用されている方は除きます。
通勤や職場等において必要な、下記の支援を提供します。
※通勤や職場等における支援にあたって、支給対象範囲を明確にするため、「支援計画書」の作成が必要です。
費用の1割が本人負担になります。ただし、世帯の課税状況に応じた負担上限月額を下記の通り設定しています。
区民税所得割(世帯)16万円以上 |
37,200円 |
区民税所得割(世帯)16万円未満 |
9,300円 |
区民税非課税または生活保護世帯 |
0円 |
※世帯の範囲は本人と配偶者
支援計画書に基づき、下記の支給決定時間の範囲内で必要な時間を決定します。
重度訪問介護 |
160時間/月 |
同行援護 |
80時間/月 |
行動援護 |
80時間/月 |
申請手続き・お問い合せは、お住まいの地域の障がい福祉課援護係までご連絡ください。
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 なお、サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。 |
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