税制改正に伴う児童手当の所得等算出方法の改正について
児童手当法施行令、施行規則の一部改正に伴い、令和3年6月分以降の所得制限の判定につきまして、下記のとおり変更いたします。
- 所得税法に規定する給与所得又は雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する方については、当該給与所得及び雑所得金額の合計額から10万円を排除して算出します。(手当上の所得算出では個人住民税の基礎控除10万円引き上げを算定しないため、代わりに10万円を別に控除します。そのため、実質の手当額に影響はありません。)
- 租税特別措置法に低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除の適用を受ける方については、当該控除と同額を控除して算出することとしました。
- 寡婦(夫)控除のみなし規定を削除し、前年の合計所得金額が500万円以下であって、ひとり親に該当しない寡婦の方については27万円、前年の合計所得金額が500万円以下であるひとり親の方については35万円を控除して算出することとしました。