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公開日:2019年9月20日 更新日:2026年3月24日
お子さんの父または母の死亡等により、両親や一方の親がいないお子さんを養育する方に手当の支給や医療費の助成があります。
■児童育成手当(育成手当)
ひとり親家庭等(父または母が規則で定める程度の障がいの状態にある方を含む)で、お子さんを養育している方を対象に支給します。手当の支給は、お子さんが18歳になった日以降の最初の3月分までです。
■児童扶養手当
ひとり親家庭等(父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある方を含む)で、お子さんを養育している方を対象に支給します。手当の支給は、お子さんが18歳になった日以降の最初の3月分までで、政令で定める程度の障がいがあるお子さんは20歳の誕生日の前日が属する月の分までです。
■ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等(父または母が規則で定める程度の障がいの状態にある方を含む)で、お子さんとお子さんを養育している方を対象に保険診療の自己負担分(全部または一部)を助成します。医療費の助成は、お子さんが18歳になった日以降の最初の3月末、規則で定める程度の障がいがあるお子さんは20歳の誕生日の前日までです。生活保護受給者は対象外です。
死亡等で両親や一方の親がいないお子さんを養育している方
【対象にならない方】 お子さんが児童福祉施設等に入所している、または里親に委託されている場合。※例外あり。
手当の支給は請求した月の翌月分から、医療費の助成は請求日から開始となります。
月末までに請求ができない場合は、亡くなられた日から15日以内に請求すれば、手当の支給は死亡日が属する月の翌月分から、医療費の助成は死亡日から開始となります。ただし、ひとり親家庭等医療費助成制度を利用している方が亡くなられたときは、新たにお子さんを養育する方の医療費の助成は死亡日の翌日から開始となります。
所得制限があります。また、児童扶養手当は遺族年金等の公的年金を受給できる場合、手当の全部または一部が支給停止になります。
その他申請に必要な書類は世帯の状況により異なります。申請前に係の窓口でご相談ください。
児童育成手当(育成手当)・児童扶養手当を受給されている方が亡くなられた場合、亡くなられた月までの未払いの手当は、お子さんに支払われます。
ひとり親家庭等医療費助成制度を利用している方が亡くなられた場合は、亡くなられた日までが助成対象となります。
手当・医療費助成の受給者が亡くなられた後、新たにお子さんを養育する方は、<1ひとり親家庭等になられた方の手当等のご案内>をご覧ください。
支給対象のお子さんの中で一番年上のお子さん
※1については足立区民の場合は原則不要。3から6についてはお持ちの方のみご持参ください。
児童育成手当(育成手当)・児童扶養手当の支給対象のお子さんが亡くなられた場合、亡くなられた月までの手当が支給されます。
※お持ちの方のみご持参ください。
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