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公開日:2025年3月18日 更新日:2025年3月18日
令和6年10月の制度改正により、第3子以降の手当額が3万円になりました。18歳年度末以降から22歳年度末までのお子さまは支給の対象ではありませんが、生活費等を負担している場合はお子さまの数に含むことができます。
令和7年3月に高校卒業(18歳年度末)もしくは短期大学・専門学校等を迎えるお子さまに対して令和7年4月以降も生活費等の負担がある場合に、お子さまの数として認定を受けるためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。そのため、提出が必要な可能性がある世帯へ「監護相当・生計費の負担についての確認書」を送付いたします。
次のすべてに当てはまる受給者
(1)22歳年度末までの子を3人以上養育している
(2)令和7年3月に高校卒業(18歳年度末)を迎える子がいる、もしくは短期大学・専門学校等を卒業する子がいる
※生計費の負担とは・・・お子さまの生活費や学費の一部または全部を負担していること
※お子さまが卒業後、または18歳年度末到達後に独立して生計を営む場合は提出不要です。
※提出が必要な可能性がある方には送付しておりますが、ダウンロードして提出いただいても構いません。
令和7年4月16日(水曜日)
※期限後に提出した場合、第3子のカウントに含められるようになるのは提出の翌月からになります。
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
中央館3階 親子支援課児童手当係
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