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公開日:2024年3月28日 更新日:2024年3月28日

【児童手当】令和5年度中に15歳に到達したお子さまを養育されている方へ

令和6年3月31日をもって支給が終了します

  • 児童手当は中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)にある児童が対象です。
  • 令和6年3月31日をもって受給資格が消滅します。※令和6年2月および3月分は5月に支給予定

 

消滅通知を発送します

  • 通知発送日

令和6年3月29日(金曜日)

※中学校修了児童のほか、支給対象児童を養育している場合、額改定通知(減額)を送付します。

 

制度改正後、改めて申請が必要です

  • 現在、国において、所得制限の撤廃及び支給対象児童の高校生年代までの延長第3子以降の支給額の増加等を含む、児童手当の制度改正に向けての動きが進められています。
  • 改正児童手当法が可決され、内閣の発表どおり令和6年10月1日より施行された場合、令和6年度以降、高校生年代のお子さまを養育されている方は改めて申請が必要になります。申請の受付開始日等に関しましては、広報およびホームページにて随時お知らせします。

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お問い合わせ

福祉部親子支援課児童手当係

電話番号:03-3880-6492

ファクス:03-3880-5573

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