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公開日:2021年8月18日 更新日:2022年1月12日
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このほかにも、住民登録地と実際の居住地が違うことを届けていない場合や、実際の同居人が届出と異なっている場合は、受給資格がなくなる可能性があります。
手当の受給資格がないにも関わらず、偽りその他不正な手段によって手当を受けた場合は、児童扶養手当法23条に基づき、お支払いした手当を返還していただくことになり、滞納処分を受けるとともに、同法35条により罰せられることがあります。
[児童扶養手当法]
第23条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
第35条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。
ご自身の生活状況で、少しでもお心当たりのある方や、不安や疑問のある方は、親子支援課までご相談ください。
そのほか、ひとり親手当受給中の主な手続きは、こちらをご確認ください。
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