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公開日:2020年5月11日 更新日:2025年4月3日
税金の納付が困難な場合は、収入状況等により納付の猶予や猶予期間中の延滞金の全部又は一部免除が認められる場合があります。詳しくは「猶予制度」(PDF:4,064KB)をご覧ください。
※申請にあたりましては、必ず事前にご相談ください。
【納付相談・お問い合わせ先】
普通徴収(個人納付)に関すること
納税課 滞納整理第一係 03-3880-5236
滞納整理第二係 03-3880-5237
滞納整理第三係 03-3880-5235
特別徴収に関すること
特別整理係 03-3880-5233
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