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公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

国民健康保険に加入、脱退した際の住民税の納付について

国民健康保険に加入された方へ

国民健康保険加入の理由が退職の場合、退職された勤務先からの手続きにより、住民税(特別区民税・都民税)は普通徴収(ご自身で納付書払い)に切り替わります。

特別徴収(給与天引き)の場合は毎月給与から差し引かれる予定でしたが、退職により給与から引ききれなかった住民税は後日、普通徴収として納付書が届きます。(5月までの分を退職時に一括徴収された方には届きません)

 

 

各納期限までにご納付が困難な場合は、普通徴収に切り替えの通知到着後、納税課までご相談ください。

 

 

国民健康保険を脱退された方へ

住民税(特別区民税・都民税)は、就労により社会保険に切り替わったとしても、自動的に特別徴収(給与天引き)に切り替わりません。

特別徴収への切り替えをご希望の場合は、就労先へ特別徴収が可能かご相談ください。

 

特別徴収に切り替えが可能な場合でも、納期限が過ぎている住民税についてはご自身でお支払いする必要があります。

納期限の過ぎている住民税は早急にお支払いをお願いします。

 

なお、就労先が特別徴収に切り替えを行わない場合は、納付書の各納期限までにご納付いただき、ご納付が困難な場合は、納税課までご相談ください。

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電話番号:03-3880-5236

ファクス:03-3880-5612

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