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公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

 足立区から転出された方へ(住民税・軽自動車税の納付について)

《住民税(特別区民税・都民税)について》

住民税は、1月1日に住所のある市区町村に納付していただく必要があります。

このため、足立区から転出されても、今届いている住民税の納付書は捨てずに、引き続きご納付をお願いします。(会社や、年金で特別徴収の方は特にお手続きの必要はありません。)

また、国外に転出される方は、転出前にすべての住民税についてご納付をお願いします。もし、国外に行かれる前にご納付が困難な場合は、納税課までご相談ください。

 

《軽自動車税について》

軽自動車(原付、自動二輪も含む)をお持ちの方は転出により定置場の変更手続きが必要です。課税課軽自動車税係までご相談ください。

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お問い合わせ

区民部納税課滞納整理第一係

電話番号:03-3880-5236

ファクス:03-3880-5612

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区民部納税課滞納整理第二係

電話番号:03-3880-5237

ファクス:03-3880-5612

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区民部納税課滞納整理第三係

電話番号:03-3880-5235

ファクス:03-3880-5612

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区民部課税課軽自動車税係

電話番号:03-3880-5848

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