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ホーム > 仕事・産業 > 農業振興 > 農業委員会 > 相続による農地取得の届出
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公開日:2019年4月22日 更新日:2023年9月12日
平成21年12月の農地法改正で、相続により農地を取得した場合、その事実を知った日から概ね10ヵ月以内に、農業委員会への届出が必要となりました(農地法第3条の3第1項)。
下記のPDFを参考に作成し、農業委員会事務局(区役所南館4階)まで提出してください。
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農業委員会事務局(区役所南館4階)
電話番号:03(3880)5866
ファクス:03(3880)5605
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