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公開日:2019年5月24日 更新日:2024年6月17日
この制度は、「足立区緑の保護育成条例」に基づき、一定の条件を満たす団体と足立区が、緑の育成に関する協定(以下、「緑の協定」)を結ぶものです。
協定を結んだ団体は、その団体が所有または管理する土地で、樹木や草花などの緑を育てます。区は、団体に対し、土や肥料、園芸道具などの活動に必要な物品を支給します。
ぜひ、「緑の協定」を結び、みどり豊かなまちづくりを始めませんか?
(1)区内の事業所・・・事務所、店舗、工場、学校、幼稚園、保育園など
(2)区内の地域住民・・・町会、自治会、マンション管理組合など
令和6年6月1日現在、事業所8団体、地域住民18団体、計26団体が協定を結んでいます。
(注1)継続的な活動ができる団体が対象となります(個人では協定を結べません)。
(注2)事業所は、建物を除く敷地の面積が400平方メートル以上であるものに限ります。面積の算出方法など、詳しくはお問い合わせください。
協定を結んだ団体は、その団体が所有または管理する土地で、樹木や草花などの緑を育て、維持管理する活動を行います。
(1)協定の期間・・・3年間(※年に1回の活動報告が必要です。)
(2)協定の更新・・・協定の期間が終了するとき、双方に支障がなければ、3年間延長します。
(注)活動にあたっては、適切な維持管理を行い、作業中の安全管理について十分注意してください。また、作業等に起因する第三者との紛争については、誠意をもって対応するようお願いします。
<活動紹介>
町会の方々による花壇づくりの活動の例を紹介します。近隣の通学見守り・あいさつ運動とともに、花の手入れや草取り、水やりなどを行っています。チューリップ、ビオラ、菜の花など様々な草花を植え付け、彩り豊かな花壇となっています。また、ごみゼロ運動にも取り組まれています。
このほか、鉢植えやプランターでの花づくり、緑のカーテンづくりなど、団体によって様々な緑を育てる活動をしています。
支援内容は、土や肥料、園芸道具などの活動に必要な物品の支給です。
支給時期は、次の2つです。
(1)協定の締結時・・・物品は、計6万円までの範囲で支給します。
(2)協定の更新時(3年ごと)・・・物品は、計3万円までの範囲で支給します。
物品は、一覧表から活動内容などに応じて選んでいただきます。
※支援物品例:スコップ/熊手/ジョウロ/バケツ/小鎌/剪定バサミ/プランターなど
団体の代表者の方の申し出(申請書の提出)により、協定を結びます。
(1)申請書に、活動の内容や場所などを記載のうえ、区に提出します。
(2)区は協定書を作成し、お互いの同意を確認します。
「こういうことをしてみたいけど、これは協定を結ぶことができるの?」「協定を結んでみたいけど、迷っているので相談したい」など、詳しいご相談は、下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。
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