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公開日:2022年7月4日 更新日:2022年7月4日

 

足立区立小中学校の熱中症防止に係る運動・プール指導等中止の基準について

1 熱中症警戒アラート等

  東京都に熱中症警戒アラートが発令されている場合、学校は、学校に設置してある熱中症指数計を随時確認しながら、注意して運動を行います。

  ただし、気温35℃以上または暑さ指数31以上になった場合については、特別の場合以外は運動を中止します。

 

 ※ 「暑さ指数」とは

   WBGT温度(Wet Bulb Globe Temperature)

   湿度、日射・輻射など周辺の熱環境、気温の3つを取り入れた指標

 

 ※ 「特別な場合」とは

   熱中症の対応について知識があり一次救命処置ができる者が校内におり、空調設備を活用して温度調節をした屋内で運動する場合のことです。

 

 ※ 「一次救命処置」とは

   心肺停止傷病者に対し、緊急病態の認知、救急医療システム(119番)への通報を行うとともに、気道確保、人工呼吸及び心臓マッサージにより、自発的な血液循環を回復させる試みを指し、医療従事者に限らず誰でも行える心肺蘇生法をいう。

2 水泳指導

  1.    水温が中性温度(33℃から34℃)より高い場合は、水中でも体温が上昇するため、水泳指導を中止する。
  2.  プールサイドが高温の場合には、見学者の学習活動は室内で行うものとする。

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