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公開日:2017年5月9日 更新日:2025年1月22日

区立学校、区立認定こども園交際費支出基準

(目的)

第1条 この基準は、足立区立学校及び足立区立認定こども園(以下「学校等」という。)が、円滑な学校等の運営を図るために必要と認められる経費(以下「学校等交際費」という。)の支出に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 表意者 学校等交際費の対象となる行事等(以下「対象行事等」という。)に出席等をする者をいう。

(2) 関係団体等 教育行政の発展に寄与している団体又は個人をいう。

(表意者の範囲等)

第3条 表意者は、校長又は園長(以下「校長等」という。)とする。ただし、校長等が特別な事情があると認めるときは、予算の範囲内で、副校長(足立区立認定こども園にあっては、教頭、副園長又は主査)又は教諭を表意者とすることができる(別表に掲げる表意者に限る。)。

2 この基準に基づき同一の対象行事等に出席できる人数は、原則として学校等ごとに校長1名、副校長1名、教諭1名の3名以内とする。

3 前項の規定にかかわらず、副校長が複数名在籍している学校については、その全員が出席できるものとし、同一の対象行事等に出席できる人数は、校長1名、教諭1名に副校長の人数を加えた数とする。

(学校等交際費の範囲及び支出金額)

第4条 対象行事等の範囲及び支出金額は、別表のとおりとする。

(禁止事項)

第5条 表意者は、次の各号のいずれかに該当する行事等について、学校等交際費を支出することはできない。

(1) 足立区、足立区の行政委員会及び委員(教育委員会(学校等を含む。)、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員をいう。)が主催する行事

(2) 私立学校、私立幼稚園又は私立保育園の行事等(入学式、卒業式、運動会等)。ただし、行事等の一環として反省会、懇談会等が会費制で行われる場合を除く。

(3) 自校(園)のPTA主催の行事等(新年会、忘年会、歓送迎会、懇談会等)。ただし、自校(園)の属するブロックPTA又はPTA連合会主催の行事等を除く。

2 学校等が主催する行事等においては、関係団体等の招待者から祝い金を受領することはできない。

3 表意者は、学校等交際費に私費を加えて支出することはできない。

4 表意者は、宗教的行事に出席することはできない。

(公表)

第6条 学校等交際費は、その支出状況を教育委員会のホームページに公表する。掲載の基準については、別に定める。

(その他)

第7条 第4条の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めた場合は、別表に定めるもの以外に学校等交際費を支出することができる。

2 前項の規定により学校等交際費を支出する場合は、校長等は、教育長に事前に協議をするものとする。

付 則(19足教教発第2190号 平成19年12月18日 教育長決定)

この基準は、平成20年1月1日から施行する。

付 則(20足教教発第2440号 平成20年10月9日 教育長決定)

この基準は、平成20年10月9日から施行し、同年10月1日から適用する。

付 則(24足教学教発第834号 平成24年7月10日 教育長決定)

この基準は、平成24年7月10日から施行し、同年4月1日から適用する。

付 則(24足教学教発第2808号 平成25年3月8日 教育長決定)

この基準は、平成25年4月1日から施行する。

付 則(26足教学教発第594号 平成26年5月28日 教育長決定)

この基準は、平成26年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

付 則(28足教学教発第2975号 平成29年3月31日 教育長決定)

この基準は、平成29年4月1日から施行する。

付 則(5足教学支発第4424号 令和6年2月16日 教育長決定)

この基準は、決定の日から施行する。

付 則(6足教学支発第827号 令和6年5月31日 教育長決定)

この基準は、令和6年6月1日から施行する。

付 則(6足教学支発第2661号 令和6年10月23日 教育長決定)

この基準は、令和6年11月1日から施行する。

別表(第3条・第4条関係)

支出目的

相手方(支出範囲)

表意者

支出金額

適 用

校長

副校長

教諭

会費

区内関係団体等が行う行事等

案内状等に記載された会費又は主催者に確認した会費

飲食が伴い会費制のもの。新年会、忘年会、歓送迎会、懇談会、周年記念祝賀会等

ブロックPTA又はPTA連合会主催の行事等

区立小・中学校周年記念祝賀会

 

※1

 

※1 校長の代理出席のみ可能とする。

儀礼

町会・自治会主催のお祭り、盆踊り又はこれらに準ずる行事

 

 

3,000円

①宗教的行事を除く。

②児童・生徒の参加があること。

住区センターまつり

 

 

 

香典

児童・生徒

 

 

10,000円

いずれも相手方本人が亡くなった場合を対象とする。

学校医、学校薬剤師、PTA役員、学区域内学校運営協力者、PTA連合会役員※2

 

 

5,000円

在学児童・生徒の保護者

 

 

見舞い

児童・生徒の学校の管理下における事故(登下校時を含む。)

 

 

5,000円

病気の場合を含む。

児童・生徒の管理外における事故

 

 

病気の場合を含み、入院は1週間以上、自宅療養は2週間以上の場合に限る。ただし、流行性疾患の場合を除く。

学校医、学校薬剤師、PTA役員、学区域内学校運営協力者、PTA連合会役員※2

 

 

学校医、学校薬剤師、PTA役員、学区域内学校運営協力者、PTA連合会役員※2

 

 

火災 ※3

※2 PTA連合会役員については、自校のPTA役員となっている学校の校長、区小学校長会長及び区中学校長会長のみを表意者とする。

※3 火災等の罹災・被害を受けた児童・生徒への見舞いは「足立区り災援助実施要綱」による。

備考 足立区立認定こども園についても、上記の支出基準に準ずるものとする。

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