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公開日:2017年5月9日 更新日:2017年5月9日
(目的)
第1条 この基準は、教育委員会交際費の支出状況をホームページに公表する事項等について基準を定めることにより、適正な執行と透明性の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において「教育委員会交際費」とは、次の各号に掲げる基準に基づき支出する交際費をいう。
(1)教育長交際費支出基準
(2)教育委員会事務局庁用交際費支出基準
(3)区立学校、区立認定こども園交際費支出基準
(公表事項)
第3条 公表する事項は、次に掲げる事項及び領収書等の相手方が受け取ったことを証する書類の写しとする。なお、特段の事情があり、相手方が受け取ったことを証する書類が存在しない場合等は、この限りでない。
(1) 実施日
(2) 相手方
(3) 場所
(4) 支出目的(会費、御祝、香典(供花を含む。)、見舞い(花束を含む。)、その他)
(5) 支出金額
(6) 表意者(教育委員会交際費の対象となる行事等に出席する者)
2前項に規定する事項のうち、足立区個人情報保護条例(平成5年条例第57号)第2条第1号に規定する個人情報に該当するものについては、特定の個人が識別されない、又は識別され得ない方法で公表するものとする。
(公表時期)
第4条 前月分の支出状況を、1件ごとに支出内容が明らかになるようにして、1ヶ月分まとめて翌月25日までに(25日が閉庁日である場合は直前の開庁日)に公表する。
(掲載期間)
第5条 ホームページ上で掲載する期間は、掲載が属する年度から3ヶ年度とする。
(その他)
第6条 本基準に定めるもののほか、この基準の適用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則(19足教教発第3159号平成20年1月31日教育長決定)
この基準は、平成20年2月1日から施行する。
付則(24足教学教発第834号平成24年7月10日教育長決定)
この基準は、平成24年7月10日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則(28足教学教発第2975号 平成29年3月31日教育長決定)
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
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