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公開日:2018年4月1日 更新日:2018年4月1日

教育委員会事務局庁用交際費支出基準

(目的)

第1条の基準は、足立区教育委員会と関係団体等との良好な関係を維持し、円滑な教育行政を運営するため、当該関係団体等が行う行事等に出席する際に教育委員会事務局が支出する交際費(以下「庁用交際費」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条の基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)庁用交際費育委員会交際費のうち、別に定める支出基準に基づき支出される教育長交際費、区立学校及び区立認定こども園交際費以外のものをいう。

(2)表意者用交際費の対象となる行事等に出席する者をいう。

(3)関係団体等育行政の発展に寄与している団体又は個人をいう。

(表意者の範囲等)

第3条意者は、教育委員会事務局の副参事以上の職にある者とする。ただし、所属部長が特に認めた場合は、係長級を表意者とすることができるものとする。

2この基準に基づき同一行事等に出席できる人数は、原則2名以内とする。

(支出基準)

第4条意者は、関係団体等が行う行事等(飲食が伴うものに限る。)に出席するとき、庁用交際費を支出することができる。

2項の規定を適用する関係団体等が行う行事等は、別表に定めるものを基本とする。

3用交際費は香典及び見舞金として支出することはできない。ただし、教育指導部長が特に認めたときは、この限りでない。

(支出金額)

第5条意者は、案内状等に記載された会費又は主催者に確認した会費を庁用交際費として支出することができる。ただし、支出する金額は、出席者1人当たり10,000円を限度とする。

2項ただし書の規定にかかわらず、教育長と同行する場合は、教育長と同額とすることができる。

(禁止事項)

第6条立区又は足立区教育委員会(区立学校、認定こども園を含む。)が主催する行事等においては、表意者が庁用交際費を支出することはできない。

2立区又は足立区教育委員会(区立学校、認定こども園を含む。)が主催する行事等においては、関係団体等の招待者から祝い金を受領することはできない。

3意者は、庁用交際費に私費を加えることはできない。

4意者は、宗教的行事に出席することはできない。

(公表)

第7条庁用交際費を計上する所管課は、その支出状況を教育委員会のホームページに公表する。掲載の基準については別途定める。

(運用細目)

第8条この基準に定めるもののほか、庁用交際費の運用に関し必要な事項は、所管部長が定める。

付則(19足教教発第2169号平成19年12月13日教育長決定)

この基準は、平成20年1月1日から施行する。

付則(24足教学教発第834号平成24年7月10日教育長決定)

この基準は、平成24年7月10日から施行し、同年4月1日から適用する。

付則(26足教学教発第594号平成26年5月28日教育長決定)

この基準は、平成26年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

付則(28足教学教発第2975号平成29年3月31日教育長決定)

この基準は、平成29年4月1日から施行する。

付則(29足教学教発第3047号平成30年3月28日教育長決定)

この基準は、平成30年4月1日施行する。

 

別表

用語等

意義

関係団体等

教育行政運営に関係を有する団体又は個人で、教育行政協力団体及び協力者をいう。

行事等(スポーツイベントは含まない。)

関係団体等主催の総会、新年会、忘年会、歓送迎会、懇談会、周年記念祝賀会等

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