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公開日:2022年11月25日 更新日:2024年8月26日
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、教育委員会は自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行うことを義務付けられています。
足立区教育委員会ではこれまで、教育委員が当該年度のテーマ事業の視察後に実施する自己評価と、行政評価を代用した外部評価を実施してきましたが、今年度より、「足立区教育振興ビジョン」の点検・評価を「教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」へと位置づけを変更し、1本化して実施しました。
令和4年度は「足立区教育振興ビジョン」に掲げる以下の施策を対象に評価を実施しました。
※1 令和3年度は全ての施策を対象に評価を実施しましたが、令和4年度以降はより深い点検・評価ができるよう対象を絞り実施します。
※2 令和4年度から令和7年度までの4年間で全ての施策について2回評価を実施します。
※3 令和5年度は現計画の改訂に向け、全ての施策を対象に評価を実施します。
令和2年度より、平成30年9月12日付け初等中等教育局長通知「教育課程特例校制度実施要項の改正等について(通知)」による改正後の教育課程特例校制度実施要項に基づき、教育課程特例校における特別の教育課程の実施状況を把握・検証し、毎年度その結果を公表することになりました。
足立区において、特別の教育課程特例校の指定を受けている興本小学校、扇中学校及び新田小学校、新田中学校の国際コミュニケーション科の実施状況等について、教育委員会事務局でその成果と課題を検証し、課題改善に向けた方向性を示しました。
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