ホーム > 区政情報 > 区政への窓 > 区政情報の公開・不服申立て > 情報開示請求に係る費用の消費税法上の取扱いについて
ここから本文です。
公開日:2026年3月16日 更新日:2026年3月16日
足立区情報公開条例及び足立区個人情報保護法施行条例に基づきお支払いいただく開示に要する費用(写しの作成及び被覆の処理に要する費用。ただし、写しの送付に要する費用を除く。)について、区政情報課では、消費税の課税取引として領収書を発行しておりました。
今般、当該費用の消費税法上の取扱いについて、税務当局に確認したところ、当該費用は、消費税法第6条第1項の規定により、非課税であると解されるとの見解が示されました。これを受けて、上記取扱いを変更することといたしました。取扱いに変更が生じますこと、お詫び申し上げます。
なお、当該変更により、過去に開示請求者の皆様にお支払いいただいた開示に要する費用の額に変更が生じることはございません。
令和4年度以降、令和8年3月13日まで
領収書の交換をご希望の方には、課税取引として記載されている領収書を、非課税取引として記載されている領収書と交換させていただきます。
大変お手数をおかけしますが、区政情報課までお問い合わせください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は