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公開日:2020年7月13日 更新日:2023年8月24日

「足立区ながらスマホの防止に関する条例」について

ながらスマホが交通事故等を引き起こす可能性のある、危険な行為であることから、区では、ながらスマホの防止に関する推進及び安心して通行・利用できる公共の場所の確保を目的とした新たな条例を制定しました。

やめようながらスマホポスター

こんな「ながらスマホ」はダメ!

1.施行年月日

 令和2年7月13日 

2.条例の概要

(1)区の責務

  • ながらスマホの防止に関する啓発活動

(2)区民等及び事業者の責務

  • 区が実施するながらスマホの防止に関する施策に協力

(3)ながらスマホの禁止

  • 公共の場所においてのながらスマホの禁止
  • 公共の場所におけるスマホ等の操作は他者の通行の妨げにならない場所及び状態で行うこと

3.禁止されるながら行為

区内を通行するすべての方に、道路・駅前広場・公園など公共の場所での、以下の3つのながら行為を禁止します。

スマホなどの画面を操作しながらの歩行・自転車の運転

スマホなどの画面を見続けながらの歩行・自転車の運転

スマホなどを手に持って通話しながらの歩行・自転車の運転

4.条文

「足立区ながらスマホの防止に関する条例」(PDF:59KB)

 

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電話番号:03-3880-5912

ファクス:03-3880-5479

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