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公開日:2019年4月10日 更新日:2023年12月1日

民営自転車等駐車場設置に対する補助制度のご案内

※令和5年度の申請受付は終了しました。

※必ず、工事を始める前にご相談ください。工事の着手は、補助金交付決定後になります。

立区では、駅等周辺に民営自転車等駐車場(原付バイク50cc以下を含む)を設置し運営する方に対して、その経費の一部を補助しています。

令和5年度民営自転車等駐車場補助金審査対象地域は以下の地域です。

(1)北千住駅周辺
(2)綾瀬駅周辺
(3)北綾瀬駅周辺
(4)六町駅周辺
(5)西新井駅西口
(6)谷在家駅西側
(7)西新井大師西駅周辺
(8)江北駅周辺
(9)扇大橋駅周辺

1助要件

  • (1)転車等駐車場の運営計画及び経営者の財務状況が健全であること。
  • (2)係法令、条例、規則、要綱その他の法規に反していないこと。
  • (3)置費の補助にあっては、次の条件を満たすものであること。
    • 請年度の2月中に整備工事に関する契約がすべて完了すること。
    • 請年度の3月までに整備工事が完了すること。
    • 請年度の3月末までに当該工事に係る支払がすべて完了し、支払いが確認できる書類が用意できること。
  • (4)の他申請者が補助事業を実施することが困難と認められ、又は申請者が補助金の交付を受けることが不適当と認められる事情がないこと。
  • (5)転車等駐車場の設置(増改築を含む)の目的が公共の用に供すると認められること。
  • (6)転車等駐車場の位置が鉄道駅等からおおむね300メートル以内にあること(近隣の自転車等駐車場の収容台数に余裕があると認められる地域を除く)。
  • (7)利用者の安全を確保できること。
  • (8)該自転車等駐車場が継続して5年以上運営されること。
  • (9)転車等の収容能力がおおむね30台以上あること(原動機付自転車1台は自転車1.5台として換算する)。
    だし、増改築の場合は、自転車等の収容能力がおおむね30台以上増加すること、前回補助金の交付を受けてから3年を経過していること。
  • (10)各号のほか、区長が別に定める要件を満たすこと。

2助内容

転車等駐車場の設置費及び管理費の一部を補助する。

設置費補助

  • (1)
    設費及び駐車器具整備費とする(解体費、土地取得費を除く)。
    だし、複合用途(自宅等と併設)の建物については、自転車等駐車場設置部分に限る。
  • (2)助金
    設等経費の実費(消費税は除く)または次に掲げる標準設備費により算出した額のいずれか低い額に3分の1を乗じた額。
    だし、平置式(一階建て)は500万円、立体式(二階建て以上・機械式含む)は1,000万円を限度とする。
    額の算定にあたっては、千円未満を切り捨てるものとする。

準設備費(平成25年度より金額変更)

種別

形式

1台あたりの設備費

標準設備費

自転車

平置式
立体式

40,000円
70,000円

1台あたりの設備費に収容台数を乗じた額

原付バイク

平置式
立体式

60,000円
100,000円

1台あたりの設備費に収容台数を乗じた額


<補助金の計算例>

自転車200台、原付バイク20台、構造は平置式

  • 費建設費1,500万円
  • 転車台数200台×1台あたりの設備費40,000円=800万円
  • 原付台数20台×1台あたりの設備費60,000円=120万円
  • 標準設備費(800万円+120万円)=920万円

記ア、イを比較した結果、イの標準設備費の方が低額であるため、920万円に3分の1を乗じた(920万円×3分の1=3,066,000円)約306万円が補助金額となる。

管理費補助

  • (1)該自転車等駐車場の所有敷地面積に係る固定資産税及び都市計画税相当額(借地は除く)。
  • (2)該自転車等駐車場の収容台数のうち、時間単位の貸出し部分が2分の1以上で、一回の利用につき2時間以上無料で利用させる時(無料部分が20台以上)は、収容台数1台につき年度ごと3,000円。
    だし、600,000円を限度とする。
  • (3)間は、当該自転車等駐車場として税が賦課される初年度から3年間を限度とする。

3助金申請書類

  • (1)営自転車等駐車場補助金交付申請書(様式第1号)
  • (2)転車等駐車場の位置図
  • (3)転車等駐車場敷地面積求積図
  • (4)転車等駐車場平面図(立体式のものは各階平面図・立面図)
  • (5)地登記簿もしくは借地等の契約書の写し
  • (6)事見積書、内訳書、それぞれの写し
  • (7)請地の写真
  • (8)人:納税証明書(直近3年分ただし、収入のない場合は、課税証明書でも可)
    人:財務関係書類(直近3期分の決算清算書のうち、貸借対照表と損益計算書)
  • (9)築確認通知書の写し
  • (10)用案内、約款
  • (11)業計画書(様式第2号)、5年間の収支計画書(別紙)
  • (12)の他区長が指示する書類

1)および(11)につきましてはダウンロードできます。
民営自転車等駐車場補助金関係申請書(PDF:153KB)

4定又は却下の決定

請があった場合、区で申請内容を審査し、指定又は却下の決定を行い、民営自転車等駐車場補助金交付決定通知書又は、民営自転車等駐車場補助金却下通知書により、その旨を申請者に通知します。

5続きの流れ*は申請者が行う)

設置費補助

付申請→一次審査(現地確認・聞き取り・書類精査・企業診断)→二次審査(審査委員会)→交付決定知書→*工事着手届→*完了届→現場検査→交付額決定通知書→*請求書→支払

管理費補助

付申請→*運営状況報告書→一次審査(書類精査)→交付額決定通知書→*請求書→支払(開設後5年間、毎年駐車場の運営状況について「自転車等駐車場運営状況報告書」を提出)

6請受付期間及び審査委員会開催月(平成24年9月1日から変更)

置費補助の審査委員会は、7月・9月・11月・1月の年4回開催します。各審査委員会で審査する申請は、下記の期間に受け付けたものとします。

開催月

7月

9月

11月

1月

申請受付期間

4月、5月

6月、7月

8月、9月

10月、11月

自動二輪車駐車場を整備する方にも助成制度があります。

詳細については区または下記へお問合わせください。

(公財)東京都道路整備保全公社公益事業課駐車対策係
Tel03-5381-3365

<参考>

(補助金の返還)足立区民営自転車等駐車場補助金要綱第17条抜粋

「足立区自転車等の駐車秩序及び自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則」第25条の規定に基づき、交付の決定の全部又は一部が取り消された場合には、次の各号により補助金を返還するものとし、民営自転車等駐車場補助金返還命令書(様式第14号)により命ずるものとする。

  • (1)転車等駐車場の運営期間(補助金交付決定の日から決定の取消しの日までをいう。)が3年に満たない場合は、交付額(設置費補助金と管理費補助金を合わせた額)の全額。
  • (2)営期間が3年以上4年未満の場合は、交付額の2分の1の額。
  • (3)営期間が4年以上5年未満の場合は、交付額の3分の1の額。

関連PDFファイル

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お問い合わせ

交通対策課自転車係(区役所北館4階)
電話番号:03-3880-5914(直通)
ファクス:03-3880-5479
Eメール:koutuu@city.adachi.tokyo.jp

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