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公開日:2020年1月10日 更新日:2020年11月13日
区民交通傷害保険や自転車保険加入義務化について、お問い合わせが多い質問を掲載しています。
Q10区民交通傷害保険に加入していますが、事故に遭った際はどのように保険金を請求すればよいですか?
足立区自転車の安全利用に関する条例では、罰則はありません。
すでに加入されている自動車保険や火災保険の特約、個人賠償責任保険などで、自転車の事故で発生した相手方に対する補償ができる場合は、改めて自転車損害保険等に加入する必要はありません。
まずは、チェックシート(PNG:117KB)を使って、加入状況を確認しましょう。
相手に対する損害の補償に備える保険です。既に加入している傷害保険に賠償責任保険がセットされている場合や、少しの負担で追加加入できる場合がありますので確認してみましょう。
自分がケガをした時に備える保険です。既に加入している傷害保険が自転車乗車中のケガも対象となるか確認しておきましょう。子ども保険や家族保険にセットしている場合もあります。
自転車店で整備士が点検整備することで「TSマーク」が貼付されます。このマークには、一年間有効の個人賠償責任保険と傷害保険がセットされています。自転車につけられる保険ですので、家族で共用する自転車につけておくと安心です。加入や保険内容については自転車店等でご確認ください。
条例では保険金額の規定はありません。保険金額は保険によって様々なので、補償内容が十分か、ご自身でよく確認してください。なお、自転車乗用中の事故によって相手方に損害を与えた結果、判決で1億円近くの賠償命令が出た事例(賠償金9,521万円、平成25年7月:神戸地裁判決)があります。
保険商品や補償内容によって様々です。年間で1,000円程度から加入できるものもあります。
各損害保険や共済等の会社、保険代理店等にお尋ねください。TSマーク付帯保険については、お近くの自転車安全整備士のいる自転車販売店等にお問い合わせください。
自転車を利用していれば、誰でも加害者となる交通事故を起こす可能性は等しくあることから、加入の免除は設けておりません。
保険商品には本人のみを補償の対象とするもののほか、家族全員を対象とするものなどがありますので、必ずしも一人ひとりが手続きをする必要はありません、実情に合わせて加入してください。
区民交通傷害保険の募集を行っています。但し、申込期間が決まっていますので、ご注意ください。
事故にあった日から30日以内に下記の事故連絡先に直接連絡し、手続きをしてください。保険金の請求はお客さまと保険会社とのお手続きとなりますので、区役所へのご連絡は不要です。
【事故連絡先】
損害保険ジャパン株式会社
事故サポートセンター0120-727-110(24時間365日対応)
事故のご連絡の際には「区民交通傷害保険」をご利用の旨お伝えください。
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