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公開日:2018年9月6日 更新日:2024年6月18日
自転車は道路交通法上、車両の一種(軽車両)です。違反をすると、罰則を科される場合があります。
正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう!
自転車は、下記の条件を満たす場合を除き、車道の左側を通行することが決められています。
【歩道を通行できる場合】
次の場合は、歩道を通行することができます。
(歩行者専用道路については自転車通行出来ません。
例:西新井駅東口歩行者専用道路〔梅島三丁目32番先〕)
【罰則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自転車で歩道を通行するときは、歩行者を優先し、車道寄りを走りましょう。すぐに停止できる速度で走行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止するか、降りて通行しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
安全を確認しないまま走行することは、交通事故につながります。一時停止の標識があるところや、狭い道から広い道へ出る際には、止まって安全確認をしましょう。
【罰則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
夜間は前照灯及び尾灯または反射器材をつけなければなりません。
【罰則】5万円以下の罰金
運転者の視野を妨げ、または安定性を欠くおそれのある状態で自転車を運転してはいけません。
また、傘差し、携帯電話、イヤホン・ヘッドホンを使用しながらの運転は禁止されています。
【罰則】5万円以下の罰金
自転車も飲酒運転は禁止されています。飲酒運転をした場合、以下のような重い罰則が課されることがあります。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
制動装置(ブレーキ)は前・後輪、両方とも備えていないと公道を走行することはできません。
ピストレーサー(競技用自転車)等に付いている往復運動を回転運動に変える装置は、制動装置に当たりません。減速することは可能ですが、十分な制動を得られないため公道での使用は禁止されています。
ほかに、ブレーキ装置が壊れている整備不良の自転車も、取締りの対象になります。
【罰則】5万円以下の罰金
この他にも、二人乗りの禁止などのルールがあります。
自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
自転車事故による死者のうち、約7割が頭部・顔部損傷によるものです。
子ども自らが自転車を運転するときや、幼児を乗車させるときには、乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。ヘルメットを着用させることは保護者の責任です。
また、16歳以上の運転者が『幼児2人同乗用自転車』を運転する場合は、その幼児用座席に幼児(6歳未満の子ども)2人を乗車させることができます。
『幼児2人同乗用自転車』は、安全性を示すマークがついた自転車のことをいいます。BAAマーク(外部サイトへリンク)や、SGマーク(外部サイトへリンク)などが貼られた自転車を利用しましょう。
なお、幼児を自転車に乗せている間は、その場を離れないようにしてください。
反射材とは、暗いところで車などのライトが当たったとき、反射して光る素材でできたもののことをいいます。反射した光は57m以上離れた運転者からも確認できます。
反射材を身に付けて自分の存在を知らせることは、夕暮れ時から夜間における交通事故防止に効果的です。反射材は腕や足、特に靴のかかとなど、動く部分に付けるとより効果があります。
靴のかかとなどに貼るシールタイプや、かばんなどの持ち物に取り付けるキーホルダータイプ、自転車の車輪(スポーク)に取り付けるタイプなど色々なものがあります。
反射材は、ホームセンター、日用雑貨店などで扱っています。
事故を起こすと、自転車利用者も刑事・民事上の損害賠償責任が発生します。自転車と歩行者の接触事故で、自転車側に高額の賠償を求める判決が出る場合があります。
万一に備え、現在加入している保険の補償内容の確認、未加入の場合は保険への加入をお勧めします。
(下記、保険及び加入方法は一例です。保険の詳細については、各保険会社へお問い合わせください。)
補償内容は、それぞれの保険によって異なります。補償内容が後遺障害等級1から7級のもの、1から14級のものなど、補償の範囲が大きく異なることがあります。保険に入る際には、内容をよく確認してから入りましょう。
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