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公開日:2023年12月22日 更新日:2023年12月22日
お酒を飲んでも、飲酒運転は絶対にやめましょう。
飲酒をしたことで正常な判断ができず交通事故を起こし、歩行者や同乗者に重軽傷を負わせてしまったり、最悪の場合死亡させてしまった事例もあります。「自分はまだ酔っていないから大丈夫」「今日だけなら」と、軽い気持ちで運転すると、取り返しのつかないことになります。
また、以下の行政処分及び罰則も科されます。
基礎点数 35点
免許取消し 欠格期間3年(※2,3)
呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満
基礎点数 13点
免許停止 期間90日(※2)
呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上
基礎点数 25点
免許取消し 欠格期間2年(※2,3)
(※1) 「酒酔い」とはアルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態をいう
(※2) 前歴及びその他の累積点数がない場合
(※3) 「欠格期間」とは運転免許の取消処分を受けた者が運転免許を再度取得することができない期間
・ 酒酔い運転をした場合
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転をした場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・車両等を提供した者
(運転者が)酒酔い運転をした場合
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(運転者が)酒気帯び運転をした場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類を提供した者又は同乗した者
(運転者が)酒酔い運転をした場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(運転者が)酒気帯び運転をした場合
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
飲酒運転をして酒気帯び運転の罪と判断された場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
また、歩行が困難なほど酒に酔って車両を運転し、酒酔い運転と判断された場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
さらに自分が運転者でなくても、飲酒している人に車を貸すこと、車を運転することを知りながら運転者にお酒を勧めることや、飲酒運転の車に同乗することも罪に問われます。車を貸した場合は上記の運転手と同等の刑罰が科され、その他の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金等が科されます。
自分の命はもちろん、周囲の人の命を守るために、飲酒運転は絶対にやめましょう。
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