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公開日:2019年11月5日 更新日:2024年7月12日

「足立区自転車の安全利用に関する条例」について

1.施行年月日

 令和2年1月1日(一部の規定は、令和2年4月1日から施行)

2.条例制定の背景

これまで、足立区で制定されていた自転車に関する条例は、主に放置自転車対策の内容となっています。

 近年、自転車利用のマナー悪化による事故や事故に対する高額補償の支払いなどが、社会問題となっているため、区としては、自転車利用者の運転マナー及び交通安全意識の向上を図ることを目的とした新たな条例を制定します。

3.条例の概要

(1)区の責務

  • 自転車の安全利用を促進するため、施策を総合的に計画し実施
  • 自転車損害賠償責任保険等への加入促進
  • 歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行することができる道路の環境整備

(2)区民等の責務

  • 区及び警察が実施する自転車の安全利用に関する施策に協力

(3)自転車利用者の責務

  • 法令の遵守と自転車の安全利用
  • 自転車損害賠償責任保険等への加入
  • 不用になった自転車の適切な廃棄又は再利用
  • 定期的な点検及び整備

(4)関係団体の責務

  • 自転車利用者に対する自転車の安全利用に関する意識の啓発

(5)自転車小売業者の責務

  • 自転車の安全利用、防犯登録の勧奨、点検整備及び自転車損害賠償責任保険等について、情報の提供

(6)自転車貸付業者の責務

  • 自転車損害賠償責任保険等を付した自転車の貸し付け
  • 自転車の安全利用について適切な助言

(7)事業者の責務

  • 事業に供する自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入
  • 従業員に対し、自転車の安全利用などについて、情報の提供

(8)学校の責務

  • 自転車の安全利用及び盗難の防止に関する教育、啓発及び指導

(9)保護者、同居者等の責務

  • 未成年者の自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入
  • 自転車の安全利用及び盗難の防止に関する指導

(10)自動車等運転者の責務

  • 車道を通行する自転車の安全に配慮

「足立区自転車の安全利用に関する条例」(PDF:15KB)

4.自転車損害賠償責任保険等への加入義務

 令和2年4月1日から、足立区内で自転車を利用する際には、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務となっています。

 ご自身の保険等への加入状況をご確認いただき、万が一に備えましょう。

自転車保険に入っているかチェック!

5.自転車の施錠義務

 足立区では、刑法犯認知件数の約4割を自転車盗難が占め、盗難される自転車のうち約6割が無施錠です。

 自転車盗は、「カギがかかっていないから持って行ってしまえ」と比較的安易な気持ちで行われます。こういった犯罪を放って置くと規範意識が低下していき、やがて大きな犯罪に発展する可能性があります。さらにこうした盗難自転車は放置自転車の一因となり、地域の環境を悪化させます。

 利用者に施錠やその他の適切な措置を義務付け、自転車の盗難を防止し安全な街にするため、平成30年1月1日より自転車のカギかけを義務化しています。

カギかけ義務化

6.防犯登録の義務

 法律により「自転車を利用するものは、その利用する自転車について国家公安委員会規定で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならない」と義務化されています。

7.安全運転の義務

 道路交通法上、自転車は車両(軽車両)です。

 自転車に乗るときは、自動車と同じように交通ルールを守り安全に利用しましょう。

 自転車安全利用五則

(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

(3)夜間はライトを点灯

(4)飲酒運転は禁止

(5)ヘルメットを着用

安全運転義務違反

8.Q&A

条例制定の背景

区の責務に関すること

区民等の責務に関すること

自転車利用者の責務に関すること

関係団体の責務に関すること

自転車小売業者の責務に関すること

自転車貸付業者の責務に関すること

事業者の責務に関すること

学校の責務に関すること

保護者、同居者等の責務に関すること

自動車等運転者の責務に関すること

自転車損害賠償責任保険等に関すること

その他

 条例制定の背景

Q1この条例は、なぜ制定されたのですか?

A1これまで、足立区で制定されていた自転車に関する条例は、主に放置自転車対策の内容となっています。

昨年(平成30年)、区内で発生した交通事故件数は1,738件で、そのうち722件(41.5%)の事故に自転車が関与しています。これは、都内ワースト3の件数となっています。

 また、近年自転車利用のマナー悪化による事故や事故に対する高額補償の支払いなどが、社会問題となっていることから、自転車利用者の運転マナー及び交通安全意識の向上を図ることを目的として、この条例が制定されました。

 区の責務に関すること

Q2区の責務とは何ですか?

A2 条例では、区の責務として、次のような規定が設けられています。

1自転車の安全利用を促進するための施策を総合的に計画し実施する。

2自転車の安全利用の促進についての広報活動及び啓発活動を実施する。

3警察及び関係団体等と連携して自転車の安全利用の促進に関する事業を実施する。

4区内の学校と連携協力して、自転車交通安全教育を実施する。

5高齢者に対し、自転車交通安全教育を実施する。

6自転車利用者の自転車損害賠償責任保険等への加入を促進するため、情報の提供その他の必要な措置をとる。

7自転車の安全利用の促進を図るため、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行することができる道路の環境、駐輪に係る環境その他利用に係る環境の整備を行う。

 区では、これまでも交通安全教室をはじめとする安全教育、町会・自治会や警察、関係団体などとともにルールやマナーの啓発、自転車走行環境の整備など、自転車の安全利用に関する様々な施策を実施してきました。

 区民等の責務に関すること

Q3区民は何をしなければなりませんか?

A3自転車の安全利用について理解を深め、歩行者、自転車、自動車等がお互い道路を安全に通行することができるよう、思いやりの気持ちを持って行動してください。

 また、区や警察が実施する自転車の安全利用に関する施策に協力してください。

Q4区民ではありませんが、条例は適用されますか?

A4区外に居住している場合でも区内に通勤や通学、また、区内を通行される方は条例の適用となります。

 自転車利用者の責務に関すること

Q5自転車利用者は何をしなければなりませんか?

A5条例では、次のようなことを規定しています。

1自転車損害賠償責任保険等に加入すること。

2盗難防止のためにカギを取り付け、施錠その他適切な措置を講じること。

3自転車の防犯登録を受けること。

4傘差し運転等の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で運転しないこと。

5スマホ等を操作しながら運転しないこと。

6イヤホーン等を使用し、音が聞こえないような状態で運転しないこと。

7歩行者の通行の頻繁な箇所を運転するときは、歩行者を優先し、徐行すること。歩行者の歩行を妨げるおそれがあるときは、一時停止又は押し歩きをすること。

8不用になった自転車を適切に廃棄又は再利用すること。

9ひったくり防止カバーその他の用具を活用すること。

10自転車乗車用ヘルメットを着用すること。

11利用する自転車について、定期的に点検し、必要な整備をすること。

Q6定期点検とは、どんなことをすればいいですか?

A6普段は自転車に乗る前に「ブタハシャベル」の項目を点検してください。

ブ:ブレーキは前・後輪ともきくか?

タ:タイヤに空気が十分入っているか?

ハ:反射器材が割れたり汚れたりしていないか?

シャ:車体(ハンドル、サドルなど)にゆがみなどないか?

ベル:ベルはきちんと鳴るか?

 自転車の点検・整備には、専用の工具が必要な場合もあります。ご自身の点検で異常があればもちろん、日頃からベストな状態で乗るためにも信頼のおける店舗で、年に一度くらいの定期点検を受けましょう。

 関係団体の責務に関すること

Q7関係団体とは、どんな団体を指すのですか?

A7交通安全に関する活動を行う団体並びに区及び警察その他の関係機関が行う自転車の安全利用に関する施策に協力する団体と定義しており、主に交通安全協会や町会・自治会等を指しています。

Q8関係団体は何をしなければなりませんか?

A8自転車利用者に対し、自転車の安全利用に関する意識を啓発し、区及び警察が実施する自転車の安全利用に関する施策に協力してください。

 自転車小売業者の責務に関すること

Q9自転車小売業者は何をしなければなりませんか?

A9自転車小売業者の方は、自転車利用者と直接関わる事業を営んでいることから、条例では次のようなことを規定しています。

1自転車利用者および自転車を購入しようとする方に対して、自転車の安全利用や防犯登録の勧奨、自転車損害賠償責任保険等について情報を提供すること。

2ひったくり防止カバーや自転車の盗難防止のために錠前など用具の普及に努めること。

3自転車に関する事故を防止するため、前照灯および反射器材または尾灯を装備した自転車を販売すること。

 自転車貸付業者の責務に関すること

Q10自転車貸付業者は何をしなければなりませんか?

A10自転車貸付業者の方は、自転車利用者と直接関わる事業を営んでいることから、条例では次のようなことを規定しています。

1自転車を借り受けようとする方に、自転車損害賠償保険等を付した自転車を貸し付けること。

2事業活動を通じて、自転車利用者に対して、自転車の安全利用について適切な助言をすること。

 事業者の責務に関すること

Q11事業者(企業など)は何をしなければなりませんか?

A11事業活動で従業員が自転車を利用する場合は、従業員が安全で適正に自転車を利用できるよう、次のようなことを規定しています。

1事業活動で自転車を利用する場合は、自転車損害賠償責任保険等に加入すること。

2従業員に対し、道路交通法などの法令や自転車の安全利用、盗難防止について情報を提供すること。

3区や警察が実施する自転車の安全利用に関する施策に協力すること。

4小売店の営業などで自転車の需要を発生させる場合(そのお店にお客様が自転車で来店されるような場合)には、路上駐車を防止させるために、自転車駐車場の確保、自転車駐車場の利用啓発、近隣自転車駐車場への誘導など必要な措置を講じること。

 学校の責務に関すること

Q12教育機関は何をするのですか?

A12条例では、次のようなことを規定しています。

1学校は、その幼児や児童、生徒、学生に対し、発達段階に応じた自転車の安全利用及び盗難防止に関する教育や啓発、指導を行うこと。

2学校は、その幼児や児童、生徒、学生を保護する責任のある者に対し、自転車の安全利用に関する意識を啓発すること。

3学校は、区や警察が実施する自転車の安全利用に関する施策に協力すること。

 保護者、同居者等の責務に関すること

Q13保護者は何をするのですか?

A13条例では、次のようなことを規定しています。

1未成年者が自転車を利用する場合は、自転車損害賠償責任保険等に加入すること。

2未成年者に対して、自転車の安全利用に関する指導を行うこと。

3未成年者が自転車を利用する場合は、盗難防止のため、施錠するよう指導すること。

4未成年者の模範となるよう努めること。

5未成年者が利用する自転車の点検及び整備を行うこと。

6未成年者が自転車を利用する場合、又は未成年者を自転車に乗車させるときは、ヘルメットの着用など安全対策に努めること。

Q14高齢者の同居者(親族など)は何をするのですか?

A14高齢者に対しては、家族や同居者の助言が重要であり、自転車乗車用ヘルメットの着用、ルールを守り歩行者や自動車などに十分注意しながら走行する、盗難防止のために施錠について助言してください。

 自動車等運転者の責務に関すること

Q15自動車等の運転者は何をするのですか?

A15自動車や原動機付自転車など車両の運転者は、車道を走る自転車との危険の回避や交通事故を防止するため、追い越しなどのために自転車の側を通過するときは、自転車との間に安全な間隔を空けるか徐行するよう努めてください。

 自転車損害賠償責任保険等に関すること

Q16自転車損害賠償責任保険等とは何ですか?

A16自転車損害賠償責任保険等とは、自転車利用中に事故が発生した際、他人にケガをさせることなどにより生じる損害賠償を保障することができる保険又は共済を指します。

Q17なぜ自転車損害賠償責任保険等に加入する必要があるのですか?

A17全国的に自転車と歩行者の事故において、自転車側に過失があり歩行者に重篤な障がいを負わせ、その賠償額が高額になる事例が発生しています。こうしたことから、被害者の救済とともに加害者の経済的な負担を軽減するほか、保険等に加入することにより自転車利用者に交通事故の危険性を認識していただき、安全で適正な利用を促すことにもなると考え、加入を義務化しました。

Q18子どもも保険に加入する必要がありますか?

A18条例では、未成年者が自転車を利用する場合は、保護者に保険加入の義務を課しています。

 その他

Q19ひったくり防止カバーについて教えてください。

A19自転車利用時のひったくり防止には、防犯ネットなどがありますが、前カゴにひったくり防止カバーを着けると荷物も見えず、ひったくり対策に効果的です。

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