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公開日:2016年8月4日 更新日:2024年9月18日
自転車ナビマークとは自転車が通行すべき区分と進行すべき方向を路面に明示した法定外表示です。自転車は安全に注意して矢印の方向に進行してください。
この表示は法令に定めのない、いわゆる法定外表示です。自転車や自動車の通行を規制する道路交通法の道路標識等ではありません。
平成27年10月に西新井栄町三丁目8番地から11番地まで全長約260メートル区間、平成27年12月に警視庁により梅島駅周辺地区8740メートル区間に設置しました。
〈位置図〉
・西新井栄町(大師道)
・梅島駅周辺
今後も、交通管理者である各警察署と協議のうえ、設置を検討いたします。
ナビマーク上を通行する自転車は矢印の方向に進行し、左側通行を厳守してください(逆行はできません)。
この表示は自転車優先などの意味はありません。ナビマーク設置路線であっても、自動車や歩行者に十分注意して運転してください。
自転車通行可の標識(右下図)がある歩道については、自転車の通行ができます。
通行の際は、歩行者優先とし、歩行者の通行を妨げないようにしてください。
道路交通法63条の4第2項(抜粋)
前項の場合(*)において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
*自転車が歩道を通行できる場合
自転車の車道通行に十分留意して運転してください。
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