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公開日:2019年1月11日 更新日:2019年1月11日
日頃から自転車を利用する方が一時停止をしなかったり、携帯電話やスマートフォンを使用しながら運転している人が多くみられます。また、信号無視等が原因の交通事故も非常に増えています。
このような悪質、危険な自転車運転者をなくすため、平成27年6月1日からの道路交通法の改正により、危険な違反行為を3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者に自転車運転者講習が義務づけられています。
自転車乗用中に信号無視等の危険な行為(14類型)で3年以内に違反切符による取り締まり、または交通事故を2回以上繰り返して行った場合、公安委員会の受講命令を受け自転車運転者講習を受講する制度ができました。
1 | 信号無視 | 道交法第7条 |
---|---|---|
2 | 通行禁止違反 | 第8条第1項 |
3 | 歩行者用道路における車両の義務違反 | 第9条 |
4 | 通行区分違反 | 第17条第1項、第4項又は6項 |
5 | 路側帯通行時の歩行者の通行妨害 | 第17条の2第2項 |
6 | 遮断踏切立ち入り | 第33条第2項 |
7 | 交差点安全進行義務違反等 | 第36条 |
8 | 交差点優先車妨害等 | 第37条 |
9 | 環状交差点安全進行義務違反等 | 第37条の2 |
10 | 指定場所一時不停止等 | 第43条 |
11 | 歩道通行時の通行方法違反 | 第63条の4第2項 |
12 | 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 | 第63条の9第1項 |
13 | 酒酔い運転 | 第65条第1項 |
14 | 安全運転義務違反 | 第70条 |
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