ホーム > 戸籍・税・保険 > 届け出・証明(戸籍・住民票 など) > 戸籍発行の手続き > 戸籍・戸籍附票システムの稼働環境に関する公表について
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公開日:2026年3月4日 更新日:2026年3月4日
令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方公共団体は、住民記録や地方税などの対象20業務を取り扱う基幹系システムを、国が策定した標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行することが義務付けられています。
また、システムの稼働環境として、全国的なクラウド環境である「ガバメントクラウド」を利用することが努力義務とされています。
当区では、戸籍システム及び戸籍附票システムを導入しておりますが、こちらも標準準拠システムへの移行対象となるシステムのため、標準準拠システムへの移行を行いました。
ガバメントクラウドで稼働する標準準拠システムへの移行に伴う経費については、「デジタル基盤改革支援補助金」により、必要な財政支援を受けることができますが、ガバメントクラウド以外の環境で稼働する標準準拠システムに移行する場合でも、以下の条件を満たすことを条件に、例外的に補助金の対象になります。
1.ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと
2.ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータ連携させることを可能とすること
当区の戸籍システム及び戸籍附票システムは、ガバメントクラウド以外の環境で稼働いたします。
デジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けて独自クラウド環境へ移行するため、ガバメントクラウドと本区が採用するクラウド環境の性能面・経済合理性等に関する比較結果を以下のとおり公表します。
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