ホーム > 戸籍・税・保険 > 届け出・証明(戸籍・住民票 など) > 外国人の手続き > 外国人登録法廃止後の外国人登録原票に係る開示請求について
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公開日:2016年7月1日 更新日:2024年6月25日
2012年7月9日、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律が施行され、外国人登録法が廃止されました。これに伴い、区で発行していた「外国人登録原票記載事項証明書」「外国人登録原票の写し」の作成・交付はできなくなりました。これまで、区で保管されていた「外国人登録原票」は 出入国在留管理庁で保管されることになり、外国人登録原票に係る開示請求は出入国在留管理庁にしていただくことになりました。なお、出入国在留管理庁で保管する外国人登録原票の記載事項は更新されず、開示決定までに一定の期間(2週間から4週間程度)かかります。
請求方法につきましては、請求先(下記リンク)にてご確認ください。
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