ホーム > 戸籍・税・保険 > 届け出・証明(戸籍・住民票 など) > 外国人の手続き > 外国人登録法廃止後の外国人登録原票に係る開示請求について

ここから本文です。

公開日:2016年7月1日 更新日:2020年6月22日

外国人登録法廃止後の外国人登録原票に係る開示請求について

2012年7月9日、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律が施行され、外国人登録法が廃止されました。これに伴い、区で発行していた「外国人登録原票記載事項証明書」「外国人登録原票の写し」の作成・交付はできなくなりました。これまで、区で保管されていた「外国人登録原票」は 出入国在留管理庁で保管されることになり、外国人登録原票に係る開示請求は出入国在留管理庁にしていただくことになりました。なお、出入国在留管理庁で保管する外国人登録原票の記載事項は更新されず、開示決定までに一定の期間(2週間から4週間程度)かかります。

請求方法につきましては、請求先にご確認ください。

請求用紙

保有個人情報開示請求書(PDF:2,636KB)

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し交付請求書(PDF:2,359KB)

請求先

出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話:03-5363-3005
窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始を除く。)

(令和2年6月22日以降、請求先が変更になっております。)

窓口/問合せ先について(PDF:2,582KB)

 

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all