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公開日:2019年6月21日 更新日:2019年6月21日
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない方が、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する仕組みです。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの種類があります。
すでに判断能力が十分でない方を、家庭裁判所が選んだ後見人等が支援する制度です。
本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、実情に応じて家庭裁判所が援助者(成年後見人・保佐人・補助人)を決定します。
本人に判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」契約により決めておく制度です。
あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)と公正証書で契約します。
将来的に判断能力が減退した際に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されると、任意後見人の仕事が始まり、希望していた支援を受けることができます。
成年後見人等の職務は「身上監護(しんじょうかんご))」と「財産管理」です。(補助・保佐の場合は、援助者に付された権限の範囲で行うこととなります)
成年後見人等は、本人の意思を尊重し、心身の状態に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり必要な契約を結ぶことによって、本人を保護・支援します。
具体的には、預貯金・年金の管理、保険料の支払い等の財産の管理や、福祉サービスの契約、入所時・入院時の契約等の法律行為を行います。
また、悪質商法等による被害を防ぐため、成年後見人等には法的権限として取消権が与えられ、本人が成年後見人等の同意なしに行った不利益な契約を取り消すこともできます。
「身上監護(しんじょうかんご)」・・・本人がその人らしい生活を送るため、本人の生活・医療・介護・福祉等にかかわるお手伝いをすること。
「財産管理」・・・不動産や現金などの財産を本人の立場にたって安全に管理すること。
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