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公開日:2020年5月1日 更新日:2023年8月3日

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。

対象となる方(以下の2点をいずれも満たした方が対象になります)

  1. 令和2年2月以降(※1)に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得等の状況からみて、所得見込み(※2)が国民年金保険料免除等に該当する水準になることが見込まれる方

(※1)令和4年度の申請をする場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象になります。

(※2)令和2年2月以降の任意の月(収入が最も低い月など)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出します。

免除・納付猶予申請については、世帯主および配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。

学生納付特例申請については、本人のみ審査の対象となります。

臨時特例措置による申請の対象期間

免除・納付猶予申請については、令和2年2月分から令和5年6月分までの国民年金保険料が対象です(令和5年6月分までをもって終了)。

学生納付特例申請については、令和2年2月分から令和5年3月分までの国民年金保険料が対象です(令和5年3月分までをもって終了)。

ただし、申請ができる期間は受付日(区役所が申請書を受け取った日)よりさかのぼって2年1ヶ月以内の保険料の未納期間です。2年1ヶ月以上経過したものは、申請を行うことができなくなります。申請が遅れると、老齢基礎年金や障害基礎年金等を受給できないなどの不利益が生じる場合がありますので、すみやかに申請をしてください。

申請に必要なもの

申請する年度ごとに申請書と所得の申立書を記入してください。

免除・納付猶予を申請する方

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(PDF:492KB)
  2. 所得の申立書

 【令和3年度用(対象期間:令和3年7月から令和4年6月)】(PDF:171KB)

 【令和4年度用(対象期間:令和4年7月から令和5年6月)】(PDF:176KB)

 【令和3年度申立書記入例】(PDF:454KB)【令和4年度申立書記入例】(PDF:295KB)

 【臨時特例の申立に用いる所得見込額について】(PDF:70KB)

学生納付特例を申請する方

  1. 国民年金保険料学生納付特例申請書(PDF:457KB)
  2. 所得の申立書

 【令和3年度用(対象期間:令和3年4月から令和4年3月)】(PDF:132KB)

 【令和4年度用(対象期間:令和4年4月から令和5年3月)】(PDF:147KB)

 【令和3年度申立書記入例】(PDF:828KB)【令和4年度申立書記入例】(PDF:330KB) 

 【臨時特例の申立に用いる所得見込額について】(PDF:66KB) 

申請方法

  1. 申請書および所得の申立書を印刷し必要事項を記入してください。ご希望の方には郵送にて申請書類をお送りいたしますので、高齢医療・年金課国民年金係までお問合せいただくか、「国民年金郵送手続き申し込みフォーム」(外部サイトへリンク)にてお申込みください。
  2. 郵送で申請をする場合は、下記のあて先へ送付してください。

申請書および申立書の記入方法等、くわしくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

窓口で申請をする場合は、足立区役所高齢医療・年金課国民年金係(本庁舎北館2階8番窓口)または足立年金事務所にて手続きができます。

区民事務所では手続きができませんのでご注意ください。

あて先

120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号

足立区役所 高齢医療・年金課 国民年金係あて

注意事項

  • 今回の申請により臨時特例免除等に該当した場合、免除等期間について10年以内に追納をしない限り将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります(通常の国民年金保険料免除期間等と同様の扱いとなります)。
  • 申請の結果、一部免除が承認された場合、減額された保険料の納付書が届きます。納付すべき保険料を納付しないと未納期間となり、老齢基礎年金や障害基礎年金等を受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。

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お問い合わせ

区民部高齢医療・年金課国民年金係

電話番号:03-3880-5843

ファクス:03-3880-5981

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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