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公開日:2020年5月1日 更新日:2024年9月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。
(※1)令和4年度の申請をする場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象になります。
(※2)令和3年1月以降の任意の月(収入が最も低い月など)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出します。
所得見込み額が全額免除基準相当や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの基準に該当する免除が適用になります。
免除・納付猶予申請については、世帯主および配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が1、2に該当するときにも、この簡易な手続きによる申請ができます。
学生納付特例申請については、本人のみ審査の対象となります。
免除・納付猶予申請については、令和2年2月分から令和5年6月分までの国民年金保険料が対象です(令和5年6月分までをもって終了)。
学生納付特例申請については、令和2年2月分から令和5年3月分までの国民年金保険料が対象です(令和5年3月分までをもって終了)。
ただし、申請ができる期間は受付日(区役所が申請書を受け取った日)よりさかのぼって2年1ヶ月以内の保険料の未納期間です。2年1ヶ月以上経過したものは、申請を行うことができなくなります。申請が遅れると、老齢基礎年金や障害基礎年金等を受給できないなどの不利益が生じる場合がありますので、すみやかに申請をしてください。
免除・納付猶予を申請する方
【令和4年度用(対象期間:令和4年7月から令和5年6月)】(PDF:176KB)
【臨時特例の申立に用いる所得見込額について】(PDF:70KB)
学生納付特例を申請する方
【令和4年度用(対象期間:令和4年4月から令和5年3月)】(PDF:147KB)
【臨時特例の申立に用いる所得見込額について】(PDF:66KB)
申請書および申立書の記入方法等、くわしくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
窓口で申請をする場合は、足立区役所高齢医療・年金課国民年金係(本庁舎北館2階8番窓口)または足立年金事務所にて手続きができます。
区民事務所では手続きができませんのでご注意ください。
120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
足立区役所 高齢医療・年金課 国民年金係あて
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