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公開日:2019年4月1日 更新日:2024年4月1日

特別障害給付金

平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生ならびに昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金や共済組合等の加入者の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1・2級相当の障がいに該当する方に支給されます。
この給付金は、本人の所得と他の公的年金受給による制限があります。

(1)支給額(令和6年度)

国民年金法

の障害等級

月額

1級

55,350円

2級

44,280円

(2)必要書類

  1. 特別障害給付金請求書
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  3. 請求者名義の預金通帳
  4. 診断書(特別障害給付金専用の様式)
  5. 受診状況等証明書
  6. 病歴・就労状況等申立書
  7. マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  8. 手続きに来る方の本人確認ができるもの
    マイナンバーの提供を受けるにあたり、窓口に来られる方の身元(実存)確認が必要となります。マイナンバー法に基づく本人確認措置について(外部サイトへリンク)についてをご覧ください。
  9. 委任状(外部サイトへリンク)(請求者以外の方が代理で手続きする場合)

その他、加入の状況等により別途必要な書類が生じる場合がありますので、下記の請求先へお問い合わせください。

(3)支払月

2月、4月、6月、8月、10月、12月

(4)請求先

区役所高齢医療・年金課国民年金係話:03-3880-5849(直通)

(5)受給者の手続き

所や年金を受け取る金融機関などの変更

「特別障害給付金所・氏名・支払機関変更届」を区役所高齢医療・年金課国民年金係へ提出してください。

況届の提出

現況届とは、給付金を引き続き受け取るために、毎年8月末(令和2年度以前は6月末)に日本年金機構から送付され、9月末までに提出いただくもので、提出がない場合は、給付金の支払いが一時停止されます。

ただし、マイナンバー(個人番号)が日本年金機構に収録されている方は、現況届の提出は不要です。

※マイナンバー(個人番号)の収録状況は、ご自身の年金情報を確認できる「ねんきんネット」(外部サイトへリンク)をご利用、または、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

ウ 更新の診断書

病状に変動があると判定された方は、1年から5年ごとの6月末から7月上旬に送付される「診断書」を、提出してください。
このことにより障がいの程度が見直され、次回の「診断書」の提出時期や給付金額の変更、不該当による支給停止が生じる場合もあります。

付金を受けている方が亡くなったとき

ご遺族の方が、「特別障害給付金受給資格者死亡届」を区役所高齢医療・年金課国民年金係に提出してください。
未払いの給付金がある場合は、生計を同じくしていたご遺族が請求できます。

別障害給付金を受給されている方についてのお問い合わせ先

区役所高齢医療・年金課国民年金係話:03-3880-5849(直通)
足立年金事務所 電話:03-3604-0111・住所:〒120-8580 足立区綾瀬二丁目17番9号

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お問い合わせ

区民部高齢医療・年金課国民年金係

電話番号:03-3880-5849

ファクス:03-3880-5981

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