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公開日:2019年4月1日 更新日:2025年4月1日
平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生ならびに昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金や共済組合等の加入者の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1・2級相当の障がいに該当する方に支給されます。
この給付金は、本人の所得と他の公的年金受給による制限があります。
国民年金法 の障害等級 |
月額 |
---|---|
1級 |
56,850円 |
2級 |
45,480円 |
その他、加入の状況等により別途必要な書類が生じる場合がありますので、下記の請求先へお問い合わせください。
2月、4月、6月、8月、10月、12月
区役所高齢医療・年金課国民年金係電話:03-3880-5849(直通)
「特別障害給付金住所・氏名・支払機関変更届」を区役所高齢医療・年金課国民年金係へ提出してください。
現況届とは、給付金を引き続き受け取るために、毎年8月末(令和2年度以前は6月末)に日本年金機構から送付され、9月末までに提出いただくもので、提出がない場合は、給付金の支払いが一時停止されます。
ただし、マイナンバー(個人番号)が日本年金機構に収録されている方は、現況届の提出は不要です。
※マイナンバー(個人番号)の収録状況は、ご自身の年金情報を確認できる「ねんきんネット」(外部サイトへリンク)をご利用、または、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
病状に変動があると判定された方は、1年から5年ごとの6月末から7月上旬に送付される「診断書」を、提出してください。
このことにより障がいの程度が見直され、次回の「診断書」の提出時期や給付金額の変更、不該当による支給停止が生じる場合もあります。
ご遺族の方が、「特別障害給付金受給資格者死亡届」を区役所高齢医療・年金課国民年金係に提出してください。
未払いの給付金がある場合は、生計を同じくしていたご遺族が請求できます。
区役所高齢医療・年金課国民年金係電話:03-3880-5849(直通)
足立年金事務所 電話:03-3604-0111・住所:〒120-8580 足立区綾瀬二丁目17番9号
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