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公開日:2025年9月3日 更新日:2025年9月3日

障害厚生(共済)年金・障害手当金

厚生年金保険の被保険者加入期間中や共済組合の組合員期間中に初診日(注1)がある病気やけがによる障がいで日常生活が不自由な状態にある方が、保険料の納付要件と障がいの程度(注2)を満たしているときに、支給されます。

なお、軽度の障がい(障害等級が3級に該当しない程度)であっても、障害手当金(一時金)が支給される場合があります。

(注1)初診日とは、障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

(注2)障がいの状態が障害年金の障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。

(1)年金額

年金額

  • 年金額は、障害厚生(共済)年金を受ける方の障がいの程度、平均標準報酬額(平均標準報酬月額)及び加入期間に応じて算定されます。
  • 障害厚生(共済)年金の等級は1級から3級まであり、障がいの程度が1、2級に該当する場合は、原則、障害基礎年金に上乗せして支給されます。
  • 配偶者(注3)がいる方については、加給年金も支給される場合があります。

(注3)ここでいう配偶者とは、障害年金を受給している方に生計を維持されている65歳未満の配偶者のことをいいます。

(2)請求書の提出先

初診日に加入していた年金の種類により請求書の提出先が異なります。

  • 厚生年金保険の被保険者加入期間中に初診日がある方

 お近くの年金事務所

 【参考】

 足立年金事務所

 電話:03-3604-0111

 住所:〒120-8580 足立区綾瀬二丁目17番9号

  • 共済組合の組合員期間中に初診日がある方

 初診日に加入していた共済組合

(3)請求に必要な書類等について

  • 初診日に厚生年金保険に加入していた方の請求に必要な書類等につきましては、年金事務所にご確認ください。日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)でも確認いただけます。
  • 初診日に共済組合に加入していた方の請求に必要な書類等につきましては、各共済組合にご確認ください。

 

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区民部高齢医療・年金課国民年金係

電話番号:03-3880-5849

ファクス:03-3880-5981

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