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公開日:2025年9月3日 更新日:2025年9月3日
厚生年金保険の被保険者加入期間中や共済組合の組合員期間中に初診日(注1)がある病気やけがによる障がいで日常生活が不自由な状態にある方が、保険料の納付要件と障がいの程度(注2)を満たしているときに、支給されます。
なお、軽度の障がい(障害等級が3級に該当しない程度)であっても、障害手当金(一時金)が支給される場合があります。
(注1)初診日とは、障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
(注2)障がいの状態が障害年金の障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。
(注3)ここでいう配偶者とは、障害年金を受給している方に生計を維持されている65歳未満の配偶者のことをいいます。
初診日に加入していた年金の種類により請求書の提出先が異なります。
お近くの年金事務所
【参考】
足立年金事務所
電話:03-3604-0111
住所:〒120-8580 足立区綾瀬二丁目17番9号
初診日に加入していた共済組合
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